1998年度 宅建士試験 問49
正解:1
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。不動産の表示に関する公正競争規約(以下「規約」)によれば、分譲共同住宅(マンション等)の広告において、すべての住戸の価格を表示することが困難な場合には、「最低価格、最高価格、最多価格帯及びそれぞれの販売戸数」を表示すればよいとされています(規約第18条第1項第3号)。したがって、これらの事項を適切に表示していれば、価格表示に関して不当表示となることはありません。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。建築基準法第42条に規定する道路に接していない、あるいは接道義務を満たしていない土地を販売する場合には、規約により「再建築不可」又は「建築不可」と明示しなければならないと定められています(規約施行規則第10条第16号)。「道路位置指定無」という表示だけでは、消費者が再建築可能であると誤認するおそれがあるため、必要な明示を欠いた不当表示となります。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。規約第21条では、いわゆる「おとり広告」を厳しく禁止しています。売約済みの物件など、実際には取引することができない物件を広告することは、顧客を不当に誘引する行為であり、たとえその物件が実在し、顧客に別の物件を勧めたとしても、不当表示(おとり広告)に該当します。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。建築基準法第28条の採光及び換気の規定に適合しないため、同法上の「居室」と認められない空間(いわゆる納戸等)については、その床面積がどれだけ広くても「居室」として表示することはできません(規約施行規則第10条第18号)。このような場合は「納戸」や「サービスルーム(S)」等と表示しなければならず、居室として表示することは不当表示となります。</p>
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