1998年度 宅建士試験 問6
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>不正解です。民法第613条第3項により、賃貸人と賃借人が賃貸借契約を合意解除しても、原則として賃貸人はその解除を転借人に対抗することができません。したがって、AC間の転貸借契約は当然には終了せず、転借人Cは引き続き建物を使用する権利を主張できます。ただし、解除の当時、賃貸人に債務不履行による解除権が発生していた場合は対抗可能ですが、本肢は「当然に終了する」としているため誤りです。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>不正解です。民法第613条第1項により、転借人は賃貸人に対して直接義務を負いますが、その限度は「賃貸借に基づく賃料」と「転貸借に基づく転借料」のいずれか少ない方の額となります。問題文において「Aの支払うべき賃料(AB間)はCの支払うべき転借料(AC間)より小さい」とされているため、CがBに対して直接支払う義務を負うのは、Aの支払うべき賃料の額が限度となります。したがって「転借料全額」を支払う義務があるとする本肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>不正解です。判例によれば、賃借人の債務不履行を理由に賃貸借契約を解除する場合、賃貸人は転借人に対して通知や催告を行う義務はなく、代わって賃料を支払う機会を与える必要もありません(最判昭35.6.21)。したがって、BはCに対して3ヵ月前の通知等を行うことなく、AB間の契約を解除することが可能です。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正解の選択肢: 判例(最判昭37.3.29)によれば、賃貸借契約が賃借人の債務不履行を理由に適法に解除された場合、転貸借契約は賃貸人が転借人に対して目的物の返還を請求した時に、履行不能により終了するとされています。この場合、転借人は賃貸人に対して転借権を対抗することができません。また、民法第613条第3項但書においても、賃借人の債務不履行による解除権を有していたときは、合意解除であっても転借人に対抗できる旨が規定されており、本肢の記述はこれら通説・判例の法理に合致するため正しいです。</p>
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