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権利関係

1998年度 宅建士試験 問7

Aが、A所有しょゆう土地とちをBに売却ばいきゃくする契約けいやく締結ていけつした場合ばあいかんするつぎ記述きじゅつ のうち、民法みんぽう規定きていによれば、あやまっているものはどれか。
1AのBに対する売却の意思表示がCの詐欺によって行われた場合で、Bがそ のCによる詐欺の事実を知っていたとき、Aは、売却の意思表示を取り消すこ とができる。
2AのBに対する売却の意思表示がBの強迫によって行われた場合、Aは、売却の意思表示を取り消すことができるが、その取消しをもって、Bからその取 消し前に当該土地を買い受けた善意のDには対抗できない。
3Aが、自分の真意ではないと認識しながらBに対する売却の意思表示を行っ た場合で、BがそのAの真意を知っていたとき、Aは、売却の意思表示の無効 を主張できる。
4AのBに対する売却の意思表示につき法律行為の要素に錯誤があった場合, Aは、売却の意思表示の無効を主張できるが、Aに重大な過失があったときは、 無効を主張できない。

正解:2

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい記述です。第三者(C)が詐欺を行った場合、相手方(B)がその事実を「知っていた(悪意)」、または「知ることができた(善意有過失)」ときに限り、その意思表示を取り消すことができます(民法96条2項)。本肢は「Bがその事実を知っていたとき」としているため、Aは取り消すことが可能です。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤った記述です。強迫による意思表示の取消しは、詐欺の場合の規定(民法96条3項)と異なり、善意・無過失の第三者に対しても対抗することができます。したがって、Aは取消しをもって、Bから土地を買い受けた善意のDに対抗できるため、「対抗できない」とする本肢は誤りです(本問の正解)。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正しい記述です。自分の真意ではないと認識しながら意思表示を行うことを「心裡留保」といいます。これは原則として有効ですが、相手方が表意者の真意を「知っていた(悪意)」、または「知ることができた(善意有過失)」ときは、その意思表示は無効となります(民法93条1項但書)。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい記述です(※改正民法では「無効」は「取消し」に変更されていますが、法理としては正しい内容です)。錯誤(勘違い)による意思表示は、その錯誤が重要なものであるときは取り消すことができます。ただし、表意者(A)に重大な過失があった場合は、相手方が悪意であった等の例外を除き、取消し(改正前は無効)を主張することはできません(民法95条3項)。</p>

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