1999年度 宅建士試験 問1
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。民法第4条により「年齢18歳をもって、成年とする」と規定されています。18歳で成年に達するため、当然ながら満20歳に達した者も成年となります。2022年(令和4年)の法改正により成年年齢が20歳から18歳に引き下げられましたが、記述の内容自体は法的に正しいものです。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。民法第731条により、婚姻をすることができる年齢(婚姻適齢)は「18歳」と定められています。満15歳では、父母の同意を得たとしても婚姻をすることはできません。また、法改正により成年年齢と婚姻適齢が18歳で一致したため、以前は必要だった「未成年者が婚姻する場合の父母の同意」という規定自体も削除されています。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。これは「成年擬制」と呼ばれる規定に基づいた記述です。未成年者が婚姻をしたときは、成年に達したものとみなされ、単独で有効な法律行為ができるようになります。なお、2022年の法改正で成年年齢と婚姻適齢がどちらも18歳に統一されたため、現在は「未成年者が婚姻する」という状況自体が発生しなくなり、この条文(旧民法753条)は削除されました。しかし、本問の構成上は正しい法理の記述として扱われます。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。民法第961条(遺言能力)により、「15歳に達した者は、遺言をすることができる」と規定されています。遺言は本人の最終的な意思を尊重すべき身分上の行為であるため、民法第5条が定める「未成年者の法律行為には法定代理人の同意が必要」という原則の例外とされており、15歳以上であれば父母の同意を得ずとも単独で遺言を行うことが可能です。</p>
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