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権利関係

1999年度 宅建士試験 問1

次つぎの記述きじゅつのうち、民法みんぽうの規定きていによれば、誤あやまっているものはどれか。
1満20歳に達した者は、成年とされる。
2満15歳に達した者は、父母の同意を得て、婚姻をすることができる。
3未成年者が婚姻をしたときは、成年に達したものとみなされる。
4満15歳に達した者は、父母の同意を得なくても、遺言をすることができる。

正解:2

法改正ポイント — 答えが「変わった」重要問題

出題当時(1999年)

肢2 が正解 ✓

現在(本試験の法令)

肢2(結論は同じ)

2022-04-01 民法改正(成年年齢引下げ・婚姻適齢統一)2022年施行

何が変わった:①成年年齢が20歳から18歳に引き下げられた(民法4条改正)。②婚姻適齢が男女ともに18歳に統一された(旧法:男18歳・女16歳。民法731条改正)。それに伴い未成年者が婚姻する際の父母同意規定(旧民法737条)も削除。③「未成年者が婚姻したときは成年とみなす」成年擬制規定(旧民法753条)は、18歳統一により未成年婚自体が発生しなくなったため条文ごと削除された。

この問題への影響:正解肢2は今も誤り(15歳では父母同意があっても婚姻不可)であり正解番号は不変。ただし誤りの根拠が変化:旧法では女性16歳婚姻可だったため15歳は不可・男性も18歳未満は不可だったが、現行法では男女とも18歳未満は婚姻適齢未達で不可、かつ父母同意規定(旧民法737条)自体が削除されている。肢3は旧民法753条(成年擬制)に基づく記述だが、当該条文が2022年改正で削除されており、現行法の観点では「そもそも未成年婚という状況が発生しない」ため、現行法に照らすと概念自体が消滅している点に注意が必要。

💡 法改正は本試験の頻出得点源です。「昔と今の違い」を押さえると差がつきます。

解説

正しい。民法第4条により「年齢18歳をもって、成年とする」と規定されています。18歳で成年に達するため、当然ながら満20歳に達した者も成年となります。2022年(令和4年)の法改正により成年年齢が20歳から18歳に引き下げられましたが、記述の内容自体は法的に正しいものです。

誤り。民法第731条により、婚姻をすることができる年齢(婚姻適齢)は「18歳」と定められています。満15歳では、父母の同意を得たとしても婚姻をすることはできません。また、法改正により成年年齢と婚姻適齢が18歳で一致したため、以前は必要だった「未成年者が婚姻する場合の父母の同意」という規定自体も削除されています。

正しい。これは「成年擬制」と呼ばれる規定に基づいた記述です。未成年者が婚姻をしたときは、成年に達したものとみなされ、単独で有効な法律行為ができるようになります。なお、2022年の法改正で成年年齢と婚姻適齢がどちらも18歳に統一されたため、現在は「未成年者が婚姻する」という状況自体が発生しなくなり、この条文(旧民法753条)は削除されました。しかし、本問の構成上は正しい法理の記述として扱われます。

正しい。民法第961条(遺言能力)により、「15歳に達した者は、遺言をすることができる」と規定されています。遺言は本人の最終的な意思を尊重すべき身分上の行為であるため、民法第5条が定める「未成年者の法律行為には法定代理人の同意が必要」という原則の例外とされており、15歳以上であれば父母の同意を得ずとも単独で遺言を行うことが可能です。

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