1999年度 宅建士試験 問11
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。不動産登記法第41条5号により、「所有権の登記がない土地と所有権の登記がある土地との合筆の登記」はすることができないと定められています。これは、権利の有無が異なる土地を合筆すると、一筆の土地の中に所有権の登記がある部分とない部分が混在することになり、公示の原則に反するためです。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。不動産登記法第41条2号により、「地目又は地番区域が相互に異なる土地の合筆の登記」はすることができないと定められています。一筆の土地は同一の地目である必要があるため、地目が「田」と「宅地」のように異なる土地をそのまま合筆することは認められません。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。不動産登記法第41条3号により、「所有権の登記名義人が相互に異なる土地の合筆の登記」はすることができないと定められています。たとえ合筆して共有地にする意図があったとしても、登記名義人が異なる土地同士を直接合筆することはできず、あらかじめ持分を調整して名義人と持分を同一にする必要があります。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。不動産登記法第41条6号では、所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地の合筆を原則として禁止していますが、法務省令(不動産登記規則等)により例外が認められています。「承役地についてする地役権の登記」は、土地の一部についても成立し得る権利であるため、地役権の登記がある土地とない土地であっても合筆することが可能です。したがって、「できない」とする本肢は誤りです。</p>
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