1999年度 宅建士試験 問12
不動産登記の対象に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1地表面が水で覆われている土地であっても、私権の客体となり得る池沼・ため池は、土地の表示の登記をすることができる。
2海面下に没する土地であっても、干潮時に陸地になる土地であれば、すべて土地の表示の登記をすることができる。
3建物は、必ずしも土地に定着していることを要しないので、容易に運搬することができる切符売場・入場券売場も、建物の表示の登記をすることができる。
4建築工事中の建物については、切組みを済ませ、降雨をしのぐことができる程度の屋根をふいたものであれば、周壁を有しなくても、建物の表示の登記をすることができる。
正解:1
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。不動産登記の対象となる「土地」は、私権の客体となり得るものである必要があります。地表面が水で覆われていても、池沼やため池のように私有の対象となり、独立した利用価値があるものは、不動産登記法上の土地として「土地の表示の登記」をすることができます。不動産登記事務取扱手続準則においても、地目の一つとして「池沼」が定められています。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。海は公共用物であり私権の客体とならないため、登記の対象とはなりません。土地と海との境界は「満潮時(高潮位)」を基準とするのが通説・実務の取扱いであるため、干潮時にのみ陸地になる部分は「海」とみなされ、土地の表示の登記をすることはできません。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。不動産登記法上の「建物」として認められるためには、①外気分断性(屋根及び周壁を有すること)、②定着性(土地に継続的に固定されていること)、③用途性(その目的とする用途に供し得ること)の3つの要件を満たす必要があります。容易に運搬することができる切符売場等は「定着性」を欠くため、建物として登記することはできません。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。建築中の建物が不動産登記法上の「建物」として認められるためには、屋根だけでなく、外気を分断するための「周壁」も備わっている必要があります。降雨をしのげる程度の屋根があっても、周壁を有しない状態では建物としての要件(外気分断性)を満たさないため、建物の表示の登記をすることはできません。</p>
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