1999年度 宅建士試験 問13
正解:1
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>この選択肢が「誤り」であり、本問の正解です。借地借家法第10条第1項は、借地権の登記がなくても「借地権者が登記されている建物を所有するとき」は、借地権を第三者に対抗できると規定しています。この対抗要件は「登記」の存在であり、借地権者がその建物に実際に居住していること(引渡しを受けていること)までは要求されていません。したがって、自己名義の所有権保存登記があれば、住んでいなくてもCに対して借地権を対抗することができます。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>この選択肢は「正しい」記述です。借地借家法第10条第1項における建物の登記は、「借地権者本人」の名義である必要があります。判例(最判昭41.4.27)によれば、借地上の建物が借地権者の配偶者名義や親族名義で登記されている場合、借地権者は第三者に対して借地権を対抗することができないとされています。したがって、Aの配偶者名義では対抗できません。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>この選択肢は「正しい」記述です。判例(最判昭44.11.25)によれば、1筆の土地上に数棟の建物がある場合、そのうちの1棟について借地権者名義の登記があれば、その土地全体について借地権の対抗力が生じるとされています。したがって、甲建物にA名義の登記があれば、未登記の乙建物の敷地部分も含め、AはCに対して借地権を対抗することができます。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>この選択肢は「正しい」記述です。判例(最判昭40.9.21)によれば、建物の登記簿上の所在表示(地番)が実際の土地の地番と多少相違していたとしても、建物の種類、構造、床面積などの記載からその建物の同一性が認識できる程度の軽微な相違であれば、借地借家法第10条第1項の対抗力が認められます。したがって、本肢のケースではAはCに借地権を対抗することができます。</p>
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