1999年度 宅建士試験 問15
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室その他構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分は、区分所有権の目的とならない。
2区分所有者は、建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うための団体である管理組合を構成することができるが、管理組合の構成員となるか否かは各区分所有者の意思にゆだねられる。
3建物の専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者1人を定めなければならない。
4区分所有者は、規約に別段の定めがない限り、集会の決議によって、管理者を選任することができるが、この管理者は、区分所有者以外の者から選任することができる。
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。区分所有法第4条第1項によれば、数個の専有部分に通ずる廊下や階段室、その他構造上区分所有者の全員またはその一部の共用に供されるべき建物の部分は、当然に共用部分(法定共用部分)となり、区分所有権の目的(専有部分)とすることはできません。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。区分所有法第3条により、区分所有者は「全員で」建物等の管理を行うための団体(管理組合)を構成すると規定されています。この団体は、区分所有関係が成立すれば法律上当然に成立するものであり、区分所有者はその意思にかかわらず、当然にその構成員となります。したがって、加入するか否かが各人の意思にゆだねられるわけではありません。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。区分所有法第40条(議決権行使者の指定)によれば、専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者1人を定めなければならないとされています。これは、集会における決議の安定性を確保するための規定です。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。区分所有法第25条第1項により、規約に別段の定めがない限り、集会の決議によって管理者を選任することができます。また、管理者の資格については同法に制限がなく、区分所有者以外の第三者(マンション管理士や管理会社など)から選任することも可能です。</p>
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