1999年度 宅建士試験 問16
国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1土地売買等の契約を締結した場合には、当事者双方は,その契約を締結した日から起算して2週間以内に、事後届出を行わなければならない。
2一団の造成宅地を数期に分けて不特定多数の者に分譲する場合において、それぞれの分譲面積は事後届出の対象面積に達しないが、その合計面積が事後届出の対象面積に達するときは、事後届出が必要である。
3事後届出においては、土地に関する権利の移転等の対価の額を届出書に記載しなければならないが、当該対価の額が土地に関する権利の相当な価額に照らし著しく適正を欠くときでも、そのことをもって勧告されることはない。
4事後届出に係る土地の利用目的について勧告を受けた場合において、その勧告を受けた者がその勧告に従わなかったときは、その旨及びその勧告の内容を公表されるとともに、罰金に処せられることがある。
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>不正解:国土利用計画法第23条第1項により、事後届出を行う義務があるのは「土地に関する権利の移転又は設定を受けることとなる者(権利取得者)」、つまり買主等のみです。売主と買主の「当事者双方」が届け出る必要はありません。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>不正解:事後届出の面積要件は、権利取得者(買主等)が取得する土地の面積で判断します。売主側から見て「一団の土地」であっても、買い受ける側がそれぞれ面積制限未満の土地を取得する場合(分譲など)、各買主は事後届出を行う必要はありません。本肢は「合計面積」で判断するとしている点が誤りです。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正解:事後届出において、都道府県知事が勧告を行うことができるのは「土地の利用目的」に関することに限定されています(法第24条第1項)。「対価の額」は届出事項の一つではありますが(法第23条第1項第6号)、対価の額が著しく適正を欠くことを理由に勧告されることはありません。よって本肢は正しい記述です。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>不正解:事後届出に係る勧告に従わない場合、知事はその旨及び勧告の内容を「公表」することができますが(法第26条)、勧告に従わないこと自体に対する「罰則」は規定されていません。罰金等の罰則が科されるのは、届出をしなかった場合(無届)や虚偽の届出をした場合です(法第47条)。</p>
同じ論点をもっと解く・AIチューターの解説を見るなら
無料登録してすべての過去問を解く