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法令上の制限

1999年度 宅建士試験 問17

都市計画法としけいかくほうかんするつぎ記述きじゅつのうち、あやまっているものはどれか。
1都市施設は、円滑な都市活動を確保し、良好な都市環境を保持するように都市計画に定めることとされており、市街化区域については、少なくとも道路,公園及び下水道を定めなければならない。
2第一種中高層住居専用地域は,中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するために定める地域であり、その都市計画には、建築物の高さの最低限度又は最高限度を定めなければならない。
3特別用途地区は、当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るために定める地区であり,用途地域内においてのみ定めることができる。
4市街化調整区域内の土地の区域について定められる地区計画の地区整備計画においては、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最低限度,建築物の建築面積の最低限度及び建築物等の高さの最低限度を定めることはできない。

正解:2

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。都市施設は、良好な都市環境の保持等のために都市計画に定めるものとされています。都市計画法13条1項11号において、市街化区域については、少なくとも道路、公園及び下水道を定めるものと規定されています。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。第一種中高層住居専用地域は、中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するために定める地域ですが(都市計画法9条3項)、建築物の高さの「最高限度」を定めなければならないのは「第一種・第二種低層住居専用地域」および「田園住居地域」です。中高層住居専用地域において、高さの最高限度や最低限度を定めることは義務付けられていません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。特別用途地区は、用途地域内において、当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進や環境の保護等の特別の目的の実現を図るために定める地区です(都市計画法8条1項2号、9条14項)。その性質上、用途地域が定められている区域内(用途地域内)においてのみ定めることができます。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。地区計画の地区整備計画において、容積率の最低限度、建築面積の最低限度、建築物等の高さの最低限度は、土地の高度利用を図るために定められるものです。市街化を抑制すべき市街化調整区域においては、建築物の建築等を抑制するという区域の性格上、これらの「最低限度」を定めることはできません(都市計画法12条5項、同法施行令7条の3)。</p>

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