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法令上の制限

1999年度 宅建士試験 問18

都市計画法としけいかくほうかんするつぎ記述きじゅつのうち、あやまっているものはどれか。ただし、地方自治法ちほうじちほうもとづく指定都市していとしまた中核市ちゅうかくし特例とくれいについては考慮こうりょしないものとする。
1市街化区域内における開発行為であっても、その開発区域が市街化調整区域に隣接しているため、市街化調整区域の市街化を促進するおそれがあるものについては、そのことをもって開発許可を受けられないことがある。
2開発許可を受けた開発区域内の土地においては、開発行為の工事完了の公告前であっても、当該開発行為に同意していない土地の所有者は、その権利の行使として自己の土地において建築物を建築することができる。
3開発許可を受けた開発区域内の土地においては、開発行為の工事完了の公告後であっても、都道府県知事が当該開発区域の利便の増進上支障がないと認め て許可をしたときは、予定建築物以外の建築物を建築することができる。
4市街化区域及び市街化調整区域に関する都市計画が定められていない都市計画区域において、農業を営む者がその居住用の住宅を建築するために行う開発行為については、開発許可を受ける必要はない。

正解:1

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。市街化区域内における開発許可については、都市計画法33条に定める「技術的基準」に適合していれば、都道府県知事は許可をしなければなりません。市街化調整区域における開発許可で必要とされる「立地基準(法34条)」は市街化区域内の開発には適用されないため、「隣接する市街化調整区域の市街化を促進するおそれがある」という理由で許可を拒むことはできません。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。都市計画法37条は、開発許可を受けた区域内での工事完了公告前の建築制限を定めていますが、同条2号により「開発行為に同意をしていない者が、その権利の行使として建築物を建築する場合」は例外として認められています。したがって、同意していない土地所有者は自己の土地において建築が可能です。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。都市計画法42条1項により、工事完了公告後は原則として予定建築物以外の建築は禁止されています。しかし、同項ただし書に基づき、「都道府県知事が当該開発区域における利便の増進上等に支障がないと認めて許可したとき」は、予定建築物以外の建築物を新築することができます。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。都市計画法29条1項2号により、「区域区分が定められていない都市計画区域(非線引き区域)」、「準都市計画区域」および「市街化調整区域」において、農業・林業・漁業の用に供する建築物や、それらを営む者の居住用住宅を建築するための開発行為については、面積を問わず開発許可を受ける必要はありません。</p>

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