1999年度 宅建士試験 問2
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>不正解:民法209条1項1号により、土地の所有者は境界付近での建物の築造や修繕のために必要な範囲内で隣地を使用(立ち入り)することができます。令和3年の改正により、隣地の所有者の「承諾」が必要なのは隣人の「住家(建物内部)」に立ち入る場合に限定されました。屋外の土地への立ち入りについては、あらかじめ目的・日時などを通知すれば、相手の承諾を得なくても立ち入ることが可能であるため、「承諾を得たときを除き、立ち入ることはできない」とする本肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>不正解:境界標(界標)の設置に関する費用負担について、民法224条は「設置の費用は相隣者が等しい割合で負担し、測量の費用はその土地の面積の広さに応じて分担する」と規定しています。本肢は「設置工事の費用」を面積に応じて分担するとしている点が、等しい割合(折半)とする民法の規定に反するため誤りです。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>不正解:民法233条において「枝」と「根」では扱いが異なります。枝が境界線を越えてきた場合は、原則として所有者に切らせる必要があります(同条1項、ただし例外的に自ら切れる場合あり)。一方で、隣地の竹木の「根」が境界線を越えて侵入している場合は、その土地の所有者が自らその根を切り取ることができます(同条4項)。したがって、「自分で切り取ることはできない」とする本肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正解:民法235条1項の規定通りです。境界線から1メートル未満の距離において、他人の宅地を観望(見通すこと)ができる窓や縁側(ベランダを含む)を設置する者は、目隠しを付ける義務があります。したがって、本肢の記述は正しいです。</p>
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