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権利関係

1999年度 宅建士試験 問2

土地の相隣関係に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいもの はどれか。ただし、民法の規定と異なる慣習については考慮しないものとする。
1土地の所有者は、隣地との境界近くで建物を築造し、又は修繕する場合でも、 隣人自身の承諾を得たときを除き、隣地に立ち入ることはできない。
2土地の所有者は隣地の所有者と共同の費用で界標(境界を標示する物)を設 置することができるが,その設置工事の費用は,両地の広さに応じて分担しな ければならない。
3隣地の竹木の根が境界線を越えて侵入している場合は、これを竹木の所有者 に切り取るように請求することができるが、自分で切り取ることはできない。
4他人の宅地を観望できる窓又は縁側を境界線から1m未満の距離に設ける場 合は、目隠しを付けなければならない。

正解:4

法改正ポイント — 答えが「変わった」重要問題

出題当時(1999年)

肢4 が正解 ✓

現在(本試験の法令)

肢4(結論は同じ)

2023-04-01 令和3年民法改正(所有者不明土地関連法・相隣関係規定の見直し)

何が変わった:旧民法209条では、境界付近での建物の築造・修繕等のために隣地を使用するには、原則として隣地所有者の承諾を要すると解されていたが、令和3年民法等改正(所有者不明土地関連法、令和5年4月1日施行)により、隣地使用権の要件が緩和された。改正後は、あらかじめ使用の目的・日時・場所・方法を隣地所有者及び使用者に通知すれば、承諾を得なくても必要な範囲で隣地に立ち入ることができる。ただし、隣地上の住家(建物内部)に立ち入る場合に限り、なお居住者の承諾が必要である。

この問題への影響:肢a(「隣人自身の承諾を得たときを除き、隣地に立ち入ることはできない」とする記述)は、通知のみで(住家内部を除き)立ち入りが可能な現行民法209条と一致せず誤り。正解の肢d(境界線から1メートル未満の距離に他人の宅地を観望できる窓又は縁側を設ける場合は目隠しを付けなければならない、民法235条1項)はこの改正の影響を受けず、現行法でも変わらず正しい。

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解説

不正解:民法209条1項1号により、土地の所有者は境界付近での建物の築造や修繕のために必要な範囲内で隣地を使用(立ち入り)することができます。令和3年の改正により、隣地の所有者の「承諾」が必要なのは隣人の「住家(建物内部)」に立ち入る場合に限定されました。屋外の土地への立ち入りについては、あらかじめ目的・日時などを通知すれば、相手の承諾を得なくても立ち入ることが可能であるため、「承諾を得たときを除き、立ち入ることはできない」とする本肢は誤りです。

不正解:境界標(界標)の設置に関する費用負担について、民法224条は「設置の費用は相隣者が等しい割合で負担し、測量の費用はその土地の面積の広さに応じて分担する」と規定しています。本肢は「設置工事の費用」を面積に応じて分担するとしている点が、等しい割合(折半)とする民法の規定に反するため誤りです。

不正解:民法233条において「枝」と「根」では扱いが異なります。枝が境界線を越えてきた場合は、原則として所有者に切らせる必要があります(同条1項、ただし例外的に自ら切れる場合あり)。一方で、隣地の竹木の「根」が境界線を越えて侵入している場合は、その土地の所有者が自らその根を切り取ることができます(同条4項)。したがって、「自分で切り取ることはできない」とする本肢は誤りです。

正解:民法235条1項の規定通りです。境界線から1メートル未満の距離において、他人の宅地を観望(見通すこと)ができる窓や縁側(ベランダを含む)を設置する者は、目隠しを付ける義務があります。したがって、本肢の記述は正しいです。

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