1999年度 宅建士試験 問20
建築基準法の確認に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1木造3階建て、延べ面積が300㎡の建築物の建築をしようとする場合は,建築主事の確認を受ける必要がある。
2鉄筋コンクリート造平屋建て、延べ面積が300m²の建築物の建築をしようと する場合は、建築主事の確認を受ける必要がある。
3自己の居住の用に供している建築物の用途を変更して共同住宅(その床面積 の合計 300 m²)にしようとする場合は、建築主事の確認を受ける必要がない。
4文化財保護法の規定によって重要文化財として仮指定された建築物の大規模 の修繕をしようとする場合は、建築主事の確認を受ける必要がない。
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。建築基準法第6条第1項第2号により、木造建築物で「3階建て以上」または「延べ面積が500㎡超」などのいずれかに該当するものを建築しようとする場合は、建築主事の確認(建築確認)を受ける必要があります。本肢の建築物は「3階建て」に該当するため、建築確認が必要です。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。建築基準法第6条第1項第3号により、木造以外の建築物(鉄筋コンクリート造など)で「2階建て以上」または「延べ面積が200㎡超」のいずれかに該当するものを建築しようとする場合は、建築確認を受ける必要があります。本肢の建築物は「延べ面積300㎡(200㎡超)」であるため、建築確認が必要です。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。建築基準法第87条第1項により、建築物の用途を変更して「特殊建築物(共同住宅など)」とする場合で、その用途に供する部分の床面積の合計が200㎡を超えるときは、建築確認を受ける必要があります。本肢は「共同住宅」への用途変更であり、面積が300㎡(200㎡超)であるため、建築主事の確認を受ける必要があります。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。建築基準法第3条第1項第1号により、文化財保護法の規定によって重要文化財として指定または「仮指定」された建築物については、建築基準法の規定は適用されません。したがって、大規模の修繕を行う場合であっても、建築主事の確認を受ける必要はありません。</p>
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