1999年度 宅建士試験 問21
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>不正解の選択肢:地下室(地階)の床面積を延べ面積に算入しない特例(住宅地階床面積の不算入)は、建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の3分の1を限度として適用されます。この特例は、建築物の一部に住宅の用途が含まれていれば、店舗併用住宅などの「住宅以外の用途に供する部分を有する建築物」であっても、その住宅部分について適用されます。したがって、「適用されない」とする本肢は誤りです(建築基準法第52条第3項)。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正解の選択肢:建築基準法の規定によれば、共同住宅又は長屋の共用の廊下、階段、エレベーターホールの用に供する部分の床面積は、容積率の算定の基礎となる延べ面積には算入しません(建築基準法第52条第6項)。これは、共用部分を充実させることで建物の安全性を高めることを促すための緩和規定であり、記述の通り正しいです。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>不正解の選択肢:高度地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の「高さ」の最高限度又は最低限度を定める地区です。本肢のように、容積率の最高限度や最低限度を都市計画で定めるのは「高度利用地区」であり、制度が異なります。したがって、高度地区において容積率を都市計画に適合させる必要はないため、本肢は誤りです(建築基準法第59条第1項、都市計画法第9条第18項・19項)。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>不正解の選択肢:近隣商業地域や商業地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物については、建蔽率の制限が緩和または撤廃(10分の10となる)される規定はありますが、容積率制限が適用されなくなるという規定はありません。容積率は、都市計画で定められた指定容積率や前面道路の幅員による制限を必ず受けます。したがって、本肢は誤りです(建築基準法第53条第3項第1号、第52条第1項)。</p>
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