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法令上の制限

1999年度 宅建士試験 問22

準防火地域内じゅんぼうかちいきないにおいて、地階ちかいのぞ階数かいすうが3(たかさ12m),面積めんせきが1,200㎡で事務所じむしょ用途ようときょうする建築物けんちくぶつ建築けんちくしようとする場合ばあいかんするつぎ記述きじゅつのうち、建築基準法けんちくきじゅんほう規定きていによれば、ただしいものはどれか。
1この建築物は,耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。
2この建築物の屋上に看板を設ける場合においては、その主要な部分を不燃材料で造り、又はおおわなければならない。
3この建築物は、防火上有効な構造の防火壁によって有効に区画しなければならない。
4この建築物には、非常用の昇降機を設けなければならない。

正解:1

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正解です。建築基準法第61条の規定により、準防火地域内において「地階を除く階数が3」で「延べ面積が1,500㎡以下」の建築物を建てる場合、耐火建築物又は準耐火建築物(あるいはこれと同等以上の延焼防止性能を有するもの)としなければなりません。本問の建築物は3階建て、延べ面積1,200㎡であるため、この規定に該当し、耐火建築物又は準耐火建築物とする必要があります。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤りです。建築基準法第64条により、屋上に設ける看板や広告塔を不燃材料で造り、又はおおわなければならないのは「防火地域内」にある工作物です。本問の建築物は「準防火地域内」に所在するため、この規定の適用は受けません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤りです。建築基準法第26条第1項により、延べ面積が1,000㎡を超える建築物は、防火壁又は防火床によって有効に区画しなければならないのが原則です。しかし、同項第1号の規定により、その建築物が「耐火建築物又は準耐火建築物」である場合は、この防火壁等による区画は不要となります。本問の建築物は選択肢1の通り耐火建築物又は準耐火建築物となるため、防火壁を設ける必要はありません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤りです。建築基準法第34条第2項により、非常用の昇降機(エレベーター)を設けなければならないのは、原則として「高さ31mを超える建築物」です。本問の建築物は高さ12mであるため、非常用の昇降機を設置する義務はありません。</p>

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