1999年度 宅建士試験 問23
土地区画整理事業の事業計画に関する次の記述のうち、土地区画整理法の規定によれば、誤っているものはどれか。
1事業計画には、施行地区(施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区),設計の概要,事業施行期間及び資金計画を定めなければならない。
2個人施行者が換地計画を定めようとする場合において,その内容が事業計画の内容と抵触するときは、当該個人施行者は、換地計画の認可を受けることができない。
3土地区画整理組合の設立に当たって事業計画を定めようとする場合で、公共施設の用に供されている国又は地方公共団体の所有する土地を施行地区に編入しようとするときは、当該土地を管理する者の承認を得なければならない。
4市町村が施行する土地区画整理事業について定めるべき事業計画については、施行地区となるべき区域内の宅地の所有者及び借地権者のそれぞれ以上の同意を得なければならない。
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。土地区画整理法第6条第1項の規定通りです。事業計画には、「施行地区(工区に分ける場合は施行地区及び工区)」「設計の概要」「事業施行期間」「資金計画」の4つの事項を定めなければならないとされています。この規定は、個人施行・組合施行だけでなく、公的施行(市町村施行など)にも準用されます。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。換地計画は、事業計画の内容に即して作成されなければならないという整合性が求められます(法第108条第1項参照)。したがって、個人施行者が定めようとする換地計画の内容が、その根拠となる事業計画の内容と抵触する場合には、当然ながら認可を受けることはできません。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。土地区画整理法第7条の規定通りです。宅地以外の土地(道路、河川、公園などの公共施設の用に供されている土地)を施行地区に編入しようとする場合には、その土地を管理する者(国や地方公共団体)の承認を得る必要があります。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。市町村や都道府県などの公的施行者が土地区画整理事業を行う場合、事業計画の策定にあたって宅地所有者や借地権者の同意を得る必要はありません。所有者や借地権者の「3分の2以上」の同意が必要となるのは、個人施行者、共同施行者、または土地区画整理組合が事業を行うために都道府県知事等の認可を受ける場合に限られます(法第8条第1項、第18条)。</p>
同じ論点をもっと解く・AIチューターの解説を見るなら
無料登録してすべての過去問を解く