1999年度 宅建士試験 問24
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>不正解: 誤りです。農地法第3条の許可権者は、取得する農地の面積にかかわらず、常に「農業委員会」です。以前の農地法第4条や第5条の許可(転用)においては「4ヘクタール超」の場合に農林水産大臣の許可が必要という規定がありましたが(現在は都道府県知事等)、第3条の権利移動において大臣が許可権者になることはありません。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>不正解: 誤りです。農家が自己所有の農地を「2アール(200平方メートル)未満」の農業用施設(農業用倉庫、畜舎など)に転用する場合、農地法第4条の許可は不要とされています。本肢は「面積の如何にかかわらず許可が必要」としている点が誤りです。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>不正解: 誤りです。市街化区域内にある農地を転用目的で取得(第5条)する場合、あらかじめ「農業委員会」に届出をすれば許可は不要です。本肢は、届出先を「都道府県知事」としている点、および「4ヘクタールを超える場合に届出が必要」と面積制限があるかのように記述している点が誤りです。市街化区域内の届出に面積の制限はありません。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正解の選択肢: 正しいです。農地法における「農地」とは、土地登記簿上の地目ではなく、その土地の客観的な「現況」によって判断されます(現況主義)。したがって、登記簿上が山林や原野であっても、現に耕作の目的に供されている土地であれば農地法上の「農地」に該当し、その所有権を取得する際には原則として第3条(耕作目的)または第5条(転用目的)の許可を受ける必要があります。</p>
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