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1999年度 宅建士試験 問25

つぎ記述きじゅつのうち、あやまっているものはどれか。
1生産緑地法によれば、生産緑地内において土地の形質の変更を行おうとする者は,原則として市町村長の許可を受けなければならない。
2宅地造成等規制法によれば、宅地造成工事規制区域内において宅地造成に関する工事を行おうとする造成主は,原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。
3急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律によれば、急傾斜地崩壊危険区域内において、工作物の設置を行おうとする者は、原則として市町村長の許可を受けなければならない。
4自然公園法によれば、国定公園の特別地域内において工作物の新築を行おうとする者は,原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい記述です。生産緑地法第8条第1項によれば、生産緑地地区内において建築物の新築や「土地の形質の変更」を行おうとする者は、原則として市町村長の許可を受けなければなりません。この権限は都道府県知事ではなく市町村長にある点がポイントです。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正しい記述です。宅地造成等規制法(現在の宅地造成及び特定盛土等規制法)第12条第1項によれば、宅地造成等工事規制区域内において宅地造成等に関する工事を行おうとする造成主(工事主)は、原則として都道府県知事(指定都市・中核市・特例市の場合はその長)の許可を受けなければなりません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤った記述です。急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第7条第1項によれば、急傾斜地崩壊危険区域内において工作物の設置や土地の形質の変更等を行おうとする者は、原則として「都道府県知事」の許可を受けなければなりません。本肢は「市町村長」としている点が誤りです。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい記述です。自然公園法第20条第2項によれば、国定公園の特別地域内において工作物の新築、改築、増築等を行おうとする者は、原則として都道府県知事の許可を受けなければなりません。国立公園の場合は環境大臣、国定公園の場合は都道府県知事が許可権者となります。</p>

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