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宅建業法

1999年度 宅建士試験 問26

住宅じゅうたく借入金かりいれきんとうゆうする場合ばあい所得税額しょとくぜいがく特別控除とくべつこうじょ(以下いかこのもんにおいて「住宅じゅうたくローン控除こうじょ」という。)にかんするつぎ記述きじゅつのうち、ただしいものはどれか。
1居住用家屋の敷地の用に供する予定の土地を銀行からの住宅借入金等で平成11年中に取得し、平成12年中に同じ銀行からの住宅借入金等で居住用家屋を建築し居住の用に供する予定でいる場合には、平成11年分から住宅ローン控除の適用を受けることができる。
2平成11年中に居住用家屋を売却し、新たに居住用家屋を取得した場合には、その売却した居住用家屋に係る譲渡損失につき特定の居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除の適用を受けるときであっても、その新たに取得した居住用家屋につき住宅ローン控除の適用を受けることができる。
3銀行からの住宅借入金等で取得した居住用家屋を平成11年又は平成12年中に居住の用に供した場合には、その住宅借入金等の償還期間が15年以上でなければ住宅ローン控除の適用を受けることができない。
4銀行からの住宅借入金等で取得した居住用家屋を平成11年又は平成12年中に居住の用に供した場合には、その居住の用に供した年以後15年間にわたって,その住宅借入金等の年末残高の1パーセント相当額の税額控除の適用を受けることができる。

正解:2

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。平成11年又は12年中に家屋を居住の用に供する場合で、その家屋の建築に先立って敷地を住宅ローン等で取得したときは、一定の要件(取得から2年以内に家屋を新築し居住する等)を満たせば、居住の用に供する前の年(平成11年分)から住宅ローン控除の適用を受けることができる特例(租税特別措置法第41条第1項・当時の規定)が存在しました。これは敷地先行取得に係る金利負担を軽減するための措置です。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。本問の対象となる平成11年当時の税制では、居住用財産を買い換えた場合の譲渡損失の繰越控除の規定(租税特別措置法第41条の5等)と、住宅ローン控除の重複適用は認められていませんでした。したがって、譲渡損失の繰越控除を受ける場合は、新たに取得した家屋について住宅ローン控除の適用を受けることはできません。※なお、現在の税制では併用が可能ですが、本問の年次設定では誤りとなります。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。住宅ローン控除の適用を受けるために必要な住宅借入金等の償還期間(借入金の返済期間)は、一貫して「10年以上」とされています(租税特別措置法第41条第1項)。15年以上である必要はありません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。平成11年又は12年中に居住の用に供した場合、控除期間が15年間に延長される特例はありましたが、その控除率は「15年間にわたって1パーセント」ではありません。当時の制度では、最初の6年間は1%、次の5年間は0.75%、最後の4年間は0.5%というように、期間に応じて控除率が逓減する仕組みとなっていました。</p>

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