1999年度 宅建士試験 問26
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。平成11年又は12年中に家屋を居住の用に供する場合で、その家屋の建築に先立って敷地を住宅ローン等で取得したときは、一定の要件(取得から2年以内に家屋を新築し居住する等)を満たせば、居住の用に供する前の年(平成11年分)から住宅ローン控除の適用を受けることができる特例(租税特別措置法第41条第1項・当時の規定)が存在しました。これは敷地先行取得に係る金利負担を軽減するための措置です。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。本問の対象となる平成11年当時の税制では、居住用財産を買い換えた場合の譲渡損失の繰越控除の規定(租税特別措置法第41条の5等)と、住宅ローン控除の重複適用は認められていませんでした。したがって、譲渡損失の繰越控除を受ける場合は、新たに取得した家屋について住宅ローン控除の適用を受けることはできません。※なお、現在の税制では併用が可能ですが、本問の年次設定では誤りとなります。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。住宅ローン控除の適用を受けるために必要な住宅借入金等の償還期間(借入金の返済期間)は、一貫して「10年以上」とされています(租税特別措置法第41条第1項)。15年以上である必要はありません。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。平成11年又は12年中に居住の用に供した場合、控除期間が15年間に延長される特例はありましたが、その控除率は「15年間にわたって1パーセント」ではありません。当時の制度では、最初の6年間は1%、次の5年間は0.75%、最後の4年間は0.5%というように、期間に応じて控除率が逓減する仕組みとなっていました。</p>
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