1999年度 宅建士試験 問27
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>不正解: 家屋に係る固定資産税の納税義務者は、登記簿に登記されている者に限られません。未登記の家屋であっても、市町村が備える「家屋補充課税台帳」に所有者として登録されている者に対して課税されます(地方税法343条2項)。したがって、家屋を新築して登記をするまでの間であっても、補充課税台帳に登録されることで課税の対象となります。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正解: 固定資産税は普通徴収(市町村から送付される納税通知書によって納税する方式)によって徴収されます。市町村は、納税通知書を遅くとも「納期限前10日」までに納税者に交付しなければならないと定められています(地方税法364条、および実務上の標準規定)。したがって、この記述は正しいです。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>不正解: 新築住宅に対する特例は、一定の要件を満たす場合に、新たに課税されることとなった年度から3年間(中高層耐火住宅は5年間)、「固定資産税額」を2分の1に減額するものです。本肢は「価格(課税標準)」をその額(おそらく2分の1の意)とするとしていますが、課税標準を直接減額する特例ではないため誤りです。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>不正解: 固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在の所有者に対して1年分が課税されます(地方税法343条1項)。年の途中で土地の売買があったとしても、法律上の納税義務が所有期間に応じて月割りで分割されることはありません。実務上行われる月割り精算は、あくまで売主と買主の間の契約(私人間合意)に基づくものであり、公法上の納税義務とは異なります。</p>
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