宅建合格ナビ2026
宅建業法

1999年度 宅建士試験 問28

印紙税いんしぜいかんするつぎ記述きじゅつのうち、ただしいものはどれか。
1個人が生活の用に供している自宅の土地建物を譲渡し、代金1億円を受け取った際に作成する領収証には、印紙税は課税されない。
2「平成11年4月1日付けの土地譲渡契約書の契約金額2億円を1億8,000万円に減額する」旨を記載した変更契約書は、記載金額1億8,000万円の不動産の譲渡に関する契約書として印紙税が課税される。
3土地売買の仲介を行ったA社が「A社は、売主B社の代理人として土地代金1億円を受領した」という旨を記載のうえ、買主に交付した領収証に課税される印紙税の納税義務者は、B社である。
4土地譲渡契約書に課税される印紙税を納付するには、契約書に印紙をはり付け、消印をしなければならないが、契約当事者の代理人又は従業者の印章又は署名で消印しても、消印をしたことにはならない。

正解:1

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正解。印紙税法では、第17号文書(売上代金に係る受取書)のうち、「営業に関しないもの」は非課税とされています。個人が生活用資産である自宅を譲渡する行為は「営業」に該当しないため、その代金の領収証に印紙税は課税されません(印紙税法別表第一第十七号非課税物件の欄)。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>不正解。当初の契約金額を「減額」する旨を記載した変更契約書は、印紙税法上「記載金額のないもの」として扱われます。記載金額1億8,000万円の不動産譲渡契約書として課税されるわけではないため、本肢は誤りです。なお、金額を「増額」する場合は、その増額分が記載金額となります。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>不正解。印紙税の納税義務者は、課税文書の「作成者」です(印紙税法第3条1項)。代理人が代理権に基づいて文書を作成した場合、その文書の形式によりますが、本肢のように代理人(A社)が自らの名で受領の事実を記載し交付した領収証については、その作成者である代理人(A社)が納税義務者となります。売主B社が納税義務者となるわけではありません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>不正解。印紙の消印は、文書の作成者本人だけでなく、その代理人、使用人その他の従業者の印章または署名で行うことも認められています(印紙税法第8条2項、同法施行令第5条)。「消印をしたことにはならない」とする本肢の記述は誤りです。</p>

同じ論点をもっと解く・AIチューターの解説を見るなら

無料登録してすべての過去問を解く