1999年度 宅建士試験 問3
相続に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っている
ものはどれか。
1相続開始の時において相続人が数人あるとき、遺産としての不動産は、相続
人全員の共有に属する。
2被相続人は,遺言で,遺産の分割の方法を定めることができ、また相続開始
の時から5年を超えない期間内で遺産の分割を禁ずることもできる。
3遺産の分割について共同相続人間に協議が調わないとき,各共同相続人は、
その分割を、相続開始地の地方裁判所に請求することができる。
4相続開始の時から3年以上経過した後に遺産の分割をしたときでも、その効
力は、第三者の権利を害しない範囲で、相続開始の時にさかのぼって生ずる。
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。民法第898条第1項では「相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する」と規定されています。遺産分割が行われるまでの間、不動産を含む相続財産は、各相続人がその相続分に応じた持分を持つ共有状態となります。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。民法第908条第1項により、被相続人は遺言で「遺産の分割の方法を定める」ことや「相続開始の時から5年を超えない期間内で遺産の分割を禁ずる」ことができます。これにより被相続人の意向を尊重し、一定期間遺産の現状を維持することが可能です。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。民法第907条第2項により、遺産の分割について共同相続人間に協議が調わないとき、各共同相続人はその分割を請求することができますが、その請求先は「相続開始地の地方裁判所」ではなく「家庭裁判所」です。遺産分割は家事事件に該当するため、家庭裁判所の専属管轄となります。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。民法第909条本文により、遺産の分割は「相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる」とされています(遡及効)。ただし、同条但書により「第三者の権利を害することはできない」と規定されており、本肢の記述はこれらと合致しています。分割が3年後であっても、この原則は変わりません。</p>
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