1999年度 宅建士試験 問30
正解:1
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。宅地建物取引業法第2条第2号において、宅地建物取引業とは「宅地若しくは建物の売買若しくは交換」または「宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介」を業として行うものと定義されています。自ら貸主となって宅地を賃貸する行為(自ら貸借)は、この定義に含まれていません。したがって、たとえ駐車場として整備し、宅地建物取引業者の媒介により契約を締結する場合であっても、Aは免許を受ける必要はありません。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。宅地建物取引業法第2条第1号により、用途地域内の土地は、現況が農地であっても原則として「宅地」に該当します。この宅地について道路を設けて区画割をし、自ら売却を業として行うことは「宅地建物取引業」に該当するため、法第3条第1項に基づき免許を受ける必要があります。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。宅地建物取引業法第78条第1項により、国や地方公共団体、および地方住宅供給公社などの特定の公的機関は、免許を受けずに宅地建物取引業を営むことができます。しかし、この免除は公的機関自身に適用されるものであり、その分譲の「媒介」を業として行う民間業者Cには適用されません。したがって、Cは免許を受ける必要があります。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。宅地建物取引業法第77条第1項により、信託会社および信託業務を兼営する銀行(金融機関)は、国土交通大臣に届け出ることによって、宅地建物取引業の免許を受けたものとみなされます。したがって、Dが信託会社であるか信託業務を兼営する銀行であるかにかかわらず、いずれの場合も改めて免許を受ける必要はありません。</p>
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