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宅建業法

1999年度 宅建士試験 問31

宅地建物取引主任者たくちたてものとりひきしゅにんしゃ(以下「取引主任者とりひきしゅにんしゃ」という。)Aが、甲県知事こうけんちじから宅地建物取引主任者証たくちたてものとりひきしゅにんしゃしょう(以下「取引主任者証とりひきしゅにんしゃしょう」という。)の交付こうふけている場合ばあいかんするつぎ記述きじゅつのうち、ただしいものはどれか。
1Aが、乙県知事に対し宅地建物取引主任者資格登録の移転の申請とともに取引主任者証の交付の申請をしたとき、Aは、乙県知事から新たな取引主任者証の交付を受けた後、1週間以内に甲県知事に従前の取引主任者証を返納しなければならない。
2Aが、乙県の区域内における業務に関して乙県知事から事務禁止の処分を受けたとき、Aは、1週間以内に乙県知事に取引主任者証を提出しなければならない。
3Aが、取引主任者証の有効期間の更新を受けようとするとき、Aは、甲県知事が指定する講習で有効期間満了の日前1年以内に行われるものを受講しなければならない。
4Aが、甲県の区域内における業務に関して事務禁止の処分を受け、甲県知事に取引主任者証を提出した場合で、その処分の期間の満了後返還を請求したとき、甲県知事は、直ちに、取引主任者証をAに返還しなければならない。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>不正解です。登録の移転に伴い、移転先の都道府県知事(乙県知事)から新たな宅地建物取引士証の交付を受けた場合、従前の宅地建物取引士証は効力を失います(宅地建物取引業法第22条の2第4項)。このとき、従前の宅地建物取引士証は、交付を受けた乙県知事に対して返納(実務上は引換え)することになっており、甲県知事に返納する必要はありません。また、「1週間以内」という期限の規定もありません。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>不正解です。事務禁止処分を受けた場合、宅地建物取引士は、速やかに、宅地建物取引士証を「登録をしている都道府県知事」に提出しなければなりません(法第22条の3第2項)。本問においてAは甲県知事の登録を受けているため、たとえ乙県知事から処分を受けたとしても、提出先は乙県知事ではなく甲県知事となります。また、「1週間以内」という具体的な期間の定めもありません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>不正解です。宅地建物取引士証の有効期間の更新を受けようとする者は、登録をしている都道府県知事が指定する講習で「交付の申請前6月以内」に行われるものを受講しなければなりません(法第22条の2第2項)。選択肢にある「1年以内」という期間設定は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正解です。事務禁止処分を受け、宅地建物取引士証を提出した者は、その事務禁止の期間が満了した場合において、提出した宅地建物取引士証の返還を請求したときは、知事は直ちにこれを返還しなければならないと定められています(法第22条の3第3項)。したがって、甲県知事は返還請求を受けた場合、直ちにAに返還しなければなりません。</p>

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