1999年度 宅建士試験 問32
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい記述です。免許権者(甲県知事)は、自らが免許を与えた業者Aが、他の都道府県知事(乙県知事)から受けた指示に従わなかった場合、業務停止処分を下すことができます(宅地建物取引業法第65条2項)。免許権者は、その業者の全般的な監督責任を負っているため、他県での指示違反も処分の対象となります。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正しい記述です。業務地の知事(乙県知事)は、その区域内で行われた業務に関し、業者が指示に従わないなどの事由があるときは、たとえ他県知事免許の業者であっても、当該区域内における業務の全部又は一部の停止を命ずることができます(法第65条4項)。本肢では甲県知事からの指示となっていますが、業務地の適正化を図る観点から、業務地の知事にも業務停止の権限が認められています。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤った記述です。宅地建物取引業の「免許の取消し」処分を行う権限は、その業者に「免許を与えた免許権者」に専属します。業者Aは甲県知事から免許を受けているため、その免許を取り消すことができるのは甲県知事のみです。情状が特に重い場合であっても、免許権者ではない建設大臣(現在の国土交通大臣)が甲県知事免許を取り消すことはできません(法第66条)。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい記述です。免許権者以外の都道府県知事(乙県知事)が指示処分や業務停止処分を行ったときは、遅滞なく、その旨を免許権者(甲県知事)に通知しなければなりません(法第70条3項)。通知を受けた免許権者は、その処分の年月日及び内容を、当該免許権者のもとに備えられる「宅地建物取引業者名簿」に記載しなければなりません(法第8条2項6号)。</p>
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