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宅建業法

1999年度 宅建士試験 問33

宅地建物取引業者たくちたてものとりひきぎょうしゃAが,みずか売主うりぬしとして,宅地建物取引業者たくちたてものとりひきぎょうしゃでない買主かいぬしBと締結ていけつした宅地たくち売買契約ばいばいけいやく(代金だいきん4,000万円まんえん,手付金てつけきん400万円まんえん)にかんするつぎ記述きじゅつのうち、宅地建物取引業法たくちたてものとりひきぎょうほうおよ民法みんぽう規定きていによれば、ただしいものはどれか。
1契約に「当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、Bは手付金400万円を放棄して、Aは1,000万円を償還して、契約を解除することができる」旨定めた場合,その定めは無効である。
2契約に「Aが瑕疵担保責任を負う場合、Bは、損害賠償の請求をすることができるが、契約の解除ができるのは瑕疵により契約をした目的を達成できないときに限る」旨定めた場合,その定めは無効である。
3契約に「Aは、宅地の引渡しの日から2年間瑕疵担保責任を負うが、Bが知っていた瑕疵についてはその責任を負わない」旨定めた場合,その定めは無効である。
4契約に「債務不履行による契約の解除に伴う損害賠償額の予定及び違約金の合計額を代金の額の3割とする」旨定めた場合、その定めは,当該合計額につき800万円を超える部分については、無効である。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>本肢の定めは、買主に有利な特約であるため有効です。宅建業法39条2項・3項では、宅建業者が自ら売主となる場合、売主が手付の倍額(本問では800万円)を償還して契約解除できるとしていますが、これより買主に不利な特約は無効となります。本肢では、売主Aが「1,000万円」という倍額以上の額を支払わないと解除できないとしているため、買主にとって有利(解約されにくい、または解約された際にもらえる額が多い)であり、この特約は有効です。したがって「無効である」とする本肢は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>本肢の定めは有効です。宅建業法40条では、契約不適合責任(瑕疵担保責任)に関し、民法の規定よりも買主に不利な特約を禁止していますが、その例外として「通知期間を引渡しの日から2年以上とするもの」は有効としています。また、解除の要件を「契約をした目的を達成できないときに限る」とするのは、当時の民法の規定と同様の内容であり、買主に不利とは言えないため、この特約は有効です。したがって「無効である」とする本肢は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>本肢の定めは有効です。宅建業法40条は、民法よりも買主に不利な特約を無効としていますが、民法の原則においても、買主が契約時に知っていた瑕疵(契約不適合)については、その内容を承知して契約したものとみなされ、売主は責任を負わないのが一般的です。したがって、買主が知っていた瑕疵について責任を負わないとする特約は、買主に不当に不利なものとは言えず有効です。したがって「無効である」とする本肢は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>本肢の記述が正解です。宅建業法38条では、宅建業者が自ら売主となる宅地の売買契約において、債務不履行による損害賠償額の予定及び違約金の合計額は「代金の額の10分の2(20%)」を超えてはならないと定めています。これを超える額を定めた場合、その超える部分についてのみ無効となります。本問では代金4,000万円の20%である「800万円」が上限となるため、合計額を3割(1,200万円)とする定めは、800万円を超える部分について無効となります。</p>

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