1999年度 宅建士試験 問34
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>不正解です。宅建業法33条の2(自己の所有に属しない宅地建物の売買制限)に基づき、宅建業者は、自ら売主として他人物(本肢では甲市所有の土地)の売買契約を締結することは原則として禁止されています。例外として「当該宅地等を取得する契約」を締結している場合は可能ですが、単なる「払下げの申請中」はこれに該当せず、取得できることが確定していないため、重要事項説明を行っても売買契約を締結することはできません。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>不正解です。宅建業法35条に基づき、宅建業者は相手方が宅建業者でない限り、重要事項の説明を省略することはできません。たとえ買主が対象物件について熟知していると申し出たとしても、宅地建物取引士による書面の交付および口頭での説明を行う義務は免除されません。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>不正解です。損害賠償額の予定及び違約金に関する事項は、宅建業法35条1項9号に掲げられている重要事項です。これらは37条書面(契約書面)の記載事項であると同時に、契約成立前の重要事項説明の対象でもあるため、たとえ買主の提示通りの内容であっても、Aは書面に記載して説明する義務があります。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正解です。宅建業法35条は「契約が成立するまでの間に」重要事項の説明をさせることを義務付けています。重要事項説明書を事前に郵送すること自体は禁じられておらず、その後「契約を締結する前」に宅地建物取引士が適切に説明を行ったのであれば、同法の規定を遵守していることになります。本肢は説明を行った後に契約を締結するとしているため、正しい記述です。</p>
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