1999年度 宅建士試験 問35
宅地建物取引業者が、その媒介により建物の貸借の契約を成立させた場合に、宅地建物取引業法第37条の規定に基づく契約内容を記載した書面に必ず記載しなければならない事項は、次のうちどれか。
1借賃についての融資のあっせんに関する定めがあるときは、当該融資が成立しないときの措置
2天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容
3当該建物の瑕疵を担保する責任についての定めがあるときは、その内容
4当該建物に係る租税等の公課の負担に関する定めがあるときは、その内容
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>不正解です。融資のあっせんに関する定めがある場合の措置は、売買・交換においては定めがあるときの記載事項ですが、建物の貸借においては37条書面の記載事項ではありません(宅地建物取引業法37条2項、同条1項9号参照)。なお、重要事項説明(35条書面)においては貸借でも説明が必要ですが、37条書面とは区別が必要です。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正解です。天災その他不可抗力による損害の負担(危険負担)に関する定めがあるときは、その内容は、売買・交換だけでなく建物の貸借においても37条書面の記載事項となります(宅地建物取引業法37条1項10号、同条2項)。「定めがあるときは必ず記載しなければならない事項(任意的記載事項)」に該当します。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>不正解です。建物の瑕疵を担保する責任(契約不適合責任)についての定めがあるときのその内容は、売買・交換においては定めがあるときの記載事項ですが、建物の貸借においては37条書面の記載事項ではありません(宅地建物取引業法37条2項、同条1項11号参照)。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>不正解です。租税その他の公課の負担に関する定めがあるときのその内容は、売買・交換においては定めがあるときの記載事項ですが、建物の貸借においては37条書面の記載事項ではありません(宅地建物取引業法37条2項、同条1項12号参照)。</p>
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