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宅建業法

1999年度 宅建士試験 問35

宅地建物取引業者たくちたてものとりひきぎょうしゃが、その媒介ばいかいにより建物たてものの貸借たいしゃくの契約けいやくを成立せいりつさせた場合ばあいに、宅地建物取引業法たくちたてものとりひきぎょうほう第だい37条じょうの規定きていに基もとづく契約内容けいやくないようを記載きさいした書面しょめんに必かならず記載きさいしなければならない事項じこうは、次つぎのうちどれか。
1借賃についての融資のあっせんに関する定めがあるときは、当該融資が成立しないときの措置
2天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容
3当該建物の瑕疵を担保する責任についての定めがあるときは、その内容
4当該建物に係る租税等の公課の負担に関する定めがあるときは、その内容

正解:2

解説

不正解です。融資のあっせんに関する定めがある場合の措置は、売買・交換においては定めがあるときの記載事項ですが、建物の貸借においては37条書面の記載事項ではありません(宅地建物取引業法37条2項、同条1項9号参照)。なお、重要事項説明(35条書面)においては貸借でも説明が必要ですが、37条書面とは区別が必要です。

正解です。天災その他不可抗力による損害の負担(危険負担)に関する定めがあるときは、その内容は、売買・交換だけでなく建物の貸借においても37条書面の記載事項となります(宅地建物取引業法37条1項10号、同条2項)。「定めがあるときは必ず記載しなければならない事項(任意的記載事項)」に該当します。

不正解です。建物の瑕疵を担保する責任(契約不適合責任)についての定めがあるときのその内容は、売買・交換においては定めがあるときの記載事項ですが、建物の貸借においては37条書面の記載事項ではありません(宅地建物取引業法37条2項、同条1項11号参照)。

不正解です。租税その他の公課の負担に関する定めがあるときのその内容は、売買・交換においては定めがあるときの記載事項ですが、建物の貸借においては37条書面の記載事項ではありません(宅地建物取引業法37条2項、同条1項12号参照)。

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