宅建合格ナビ2026
宅建業法

1999年度 宅建士試験 問36

宅地たくち建物たてもの取引とりひき業者ぎょうしゃAおよびその従業者じゅうぎょうしゃである取引とりひき主任者しゅにんしゃかんするつぎ記述きじゅつのうち、宅地たくち建物たてもの取引とりひき業法ぎょうほう規定きていによれば、ただしいものはどれか。
1宅地建物取引業法第34条の2の規定に基づきAが媒介契約の依頼者に交付すべき書面には、取引主任者の記名押印が必要である。
2Aが、取引主任者をして宅地建物取引業法第37条に規定する契約内容を記載した書面を相手方に交付させる場合には、取引主任者は,当該相手方から請求があったときに取引主任者証を提示すれば足りる。
3Aが、建物の売買の媒介についてその依頼者から建設大臣が定めた報酬の限度額の報酬を受けた場合でも、取引主任者は、別途当該依頼者から媒介の報酬を受けることができる。
4Aは,一団の建物の分譲をするため案内所を設置した場合は、その案内所で契約を締結することなく、及び契約の申込みを受けることがないときでも,1名以上の専任の取引主任者を置かなければならない。

正解:2

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。宅地建物取引業法第34条の2第1項によれば、媒介契約を締結した際に交付すべき書面(34条の2書面)に記名押印義務があるのは「宅地建物取引業者(A)」です。取引士(旧:取引主任者)による記名押印は、重要事項説明書(35条書面)および契約内容記載書面(37条書面)において義務付けられていますが、媒介契約書面については法律上の義務ではありません。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。取引士(旧:取引主任者)は、重要事項説明(法第35条)を行う際には、相手方からの請求の有無に関わらず取引士証を提示しなければなりません。しかし、それ以外の業務(37条書面の交付など)を行う際については、法第22条の4の規定により、取引の関係者から「請求があったとき」に取引士証を提示すれば足ります。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。報酬(手数料)の受領主体はあくまで「宅地建物取引業者(A)」であり、その従業者である取引士が別途報酬を受け取ることはできません。また、受領できる報酬額は、建設大臣(現:国土交通大臣)が定めた告示の限度額を超えることはできず、これを超えて報酬を受領することは法第46条第2項で禁止されています。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。一団の宅地建物の分譲を行うための案内所において専任の取引士(旧:取引主任者)を置く義務があるのは、「契約を締結し、又は契約の申込みを受ける」場所に限られます(法第31条の3、施行規則第15条の5の2)。契約の締結も申込みの受付けも行わない案内所については、専任の取引士を置く必要はありません。</p>

同じ論点をもっと解く・AIチューターの解説を見るなら

無料登録してすべての過去問を解く