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宅建業法

1999年度 宅建士試験 問38

宅地たくち建物たてもの取引とりひき業者ぎょうしゃA(甲県こうけん知事ちじ免許めんきょ)の営業えいぎょう保証金ほしょうきんかんするつぎ記述きじゅつのうち、ただしいものはどれか。
1Aが有価証券を営業保証金に充てるときは、国債証券についてはその額面金額を、地方債証券又はそれら以外の債券についてはその額面金額の百分の九十を有価証券の価額としなければならない。
2Aは、取引の相手方の権利の実行により営業保証金の額が政令で定める額に不足することとなったときは,甲県知事から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託しなければならない。
3Aが販売する宅地建物についての販売広告を受託した者は、その広告代金債権に関し、Aが供託した営業保証金について弁済を受ける権利を有する。
4Aが、営業保証金を金銭と有価証券で供託している場合で、本店を移転したためもよりの供託所が変更したとき、Aは、金銭の部分に限り、移転後の本店のもよりの供託所への営業保証金の保管替えを請求することができる。

正解:2

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>不正解:有価証券を営業保証金に充てる際の評価額は、国債証券は額面金額の100%、地方債証券及び政府保証債証券は額面金額の90%ですが、それ以外の有価証券(国土交通省令で定めるもの)については額面金額の80%となります。本肢は「それ以外の債券」を一律に90%としている点が誤りです。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正解:正しい記述です。宅地建物取引業法第28条第1項により、還付(取引の相手方の権利実行)によって営業保証金に不足が生じた場合、宅建業者は免許権者(甲県知事)から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内に、その不足額を供託しなければなりません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>不正解:営業保証金から弁済を受ける権利を有する者は、法第27条第1項により「宅地建物取引業に関し取引をした者(宅建業者を除く)」に限られます。これには宅地建物の売買・交換・貸借等の取引をした者が含まれますが、広告代金債権、事務所の賃料債権、内装工事費債権などの一般の事業上の債権者は含まれません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>不正解:主たる事務所の移転により最寄りの供託所が変更になった場合の「保管替え」ができるのは、営業保証金を「金銭のみ」で供託している場合に限られます(法第29条第1項)。本肢のように「金銭と有価証券」で供託している場合は、移転後のもよりの供託所に新たに供託し直す(二重供託の状態にしてから旧供託所から取り戻す)必要があり、金銭部分のみを保管替えすることはできません。</p>

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