1999年度 宅建士試験 問4
正解:1
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正解です。抵当権者は、抵当不動産の賃料債権に対して「物上代位」(民法第372条・第304条)を行使して差し押さえることができます。この物上代位権の行使にあたっては、目的物である「建物」自体を差し押さえる(競売を申し立てる)ことは要件とされていません。債務の不履行があれば、建物自体の競売開始前であっても、賃料債権を差し押さえることが可能です(判例)。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤りです。本肢はかつての「短期賃貸借保護制度」を前提とした記述ですが、同制度は平成15年の民法改正により廃止されました。現在の民法では、抵当権設定登記後に締結された賃貸借は、原則として抵当権者に対抗できません(民法第387条の同意・登記がある場合を除く)。また、仮に更新したとしても、抵当権者に対抗できない以上、本肢のような「3年で終了する」といった法的ルールは存在しません。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤りです。抵当権設定登記の後に締結された賃貸借契約の賃借人Cは、抵当権者Bの同意及びその登記(民法第387条)がない限り、Bに対して賃借権を対抗することができません。期間が3年以内かそれ以上かにかかわらず、抵当権が実行(競売)された場合、Cは買受人に対して賃借権を主張できず、原則として明け渡す必要があります(民法第395条の引渡し猶予制度により、買受け時から6か月間の猶予が認められるに留まります)。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤りです。抵当権は、抵当権設定登記より後に成立した賃貸借に優先します。賃貸借によって建物の担保価値が下落し、Bが弁済を受けられなくなるおそれがある場合であっても、BがCの賃借権を「3年間認めなければならない」という義務はありません。抵当権者に対抗できない賃貸借であれば、競売によってその賃借権は消滅します。</p>
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