1999年度 宅建士試験 問40
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>宅地建物取引業法第33条により、建物の建築に関する工事の完了前においては、建築確認等の処分があった後でなければ、当該建物に関する広告をしてはなりません。本肢では、建築確認の「申請中」に広告を行っており、たとえ「申請済」と表示していたとしても、また契約自体は確認を受けた後に締結していたとしても、広告を開始した時点で同条に違反します。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>宅地建物取引業法第36条により、建物の建築に関する工事の完了前においては、建築確認等の処分があった後でなければ、自ら当事者として売買契約やその「予約」を締結してはなりません。この契約締結時期の制限は、宅地建物取引業者間の取引であっても適用されるため、建築確認を受ける前に業者Bと予約を締結する行為は同条に違反します。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>宅地建物取引業法第33条の2(自己の所有に属しない宅地又は建物の売買契約の締結の制限)は、宅建業者が他人物売買を行うことを原則禁止しており、取得契約が「停止条件付き」の場合は例外(1号)にも該当しません。しかし、同法第78条第2項により、第33条の2の規定は「宅地建物取引業者相互間の取引」については適用されません。本肢は業者Aが売主、業者Dが買主であるため、他人物売買の制限を受けず、契約の締結は同法に違反しません。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>都道府県知事から業務停止を命じられた場合、その停止期間中は、広告、物件の案内、契約締結など一切の宅地建物取引業の業務を行ってはなりません。広告も「業務」の一部であるため、停止期間中に広告を行うことは、たとえ契約の締結が期間経過後であったとしても、業務停止処分に違反する行為となります。</p>
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