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宅建業法

1999年度 宅建士試験 問40

宅地建物取引業者たくちたてものとりひきぎょうしゃAが、みずか売主うりぬしとして、建物たてもの販売はんばいする場合ばあいかんするつぎ記述きじゅつのうち、宅地建物取引業法たくちたてものとりひきぎょうほう規定きてい違反いはんしないものはどれか。
1Aは、建物を新築するため建築確認の申請中であったので、「建築確認申請済」と表示して、その建物の販売に関する広告を行い、販売の契約は建築確認を受けた後に締結した。
2Aが、建物を新築するため建築確認の申請中であったので、宅地建物取引業者Bに対し、その建物を販売する契約の予約を締結した。
3Aは、中古の建物を、その所有者Cから停止条件付きで取得する契約を締結し、当該条件の未成就のまま、その建物を宅地建物取引業者Dに対し販売する契約を締結した。
4Aは、都道府県知事から業務の全部の停止を命じられ、その停止の期間中に建物の販売に関する広告を行ったが、販売の契約は当該期間の経過後に締結した。

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>宅地建物取引業法第33条により、建物の建築に関する工事の完了前においては、建築確認等の処分があった後でなければ、当該建物に関する広告をしてはなりません。本肢では、建築確認の「申請中」に広告を行っており、たとえ「申請済」と表示していたとしても、また契約自体は確認を受けた後に締結していたとしても、広告を開始した時点で同条に違反します。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>宅地建物取引業法第36条により、建物の建築に関する工事の完了前においては、建築確認等の処分があった後でなければ、自ら当事者として売買契約やその「予約」を締結してはなりません。この契約締結時期の制限は、宅地建物取引業者間の取引であっても適用されるため、建築確認を受ける前に業者Bと予約を締結する行為は同条に違反します。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>宅地建物取引業法第33条の2(自己の所有に属しない宅地又は建物の売買契約の締結の制限)は、宅建業者が他人物売買を行うことを原則禁止しており、取得契約が「停止条件付き」の場合は例外(1号)にも該当しません。しかし、同法第78条第2項により、第33条の2の規定は「宅地建物取引業者相互間の取引」については適用されません。本肢は業者Aが売主、業者Dが買主であるため、他人物売買の制限を受けず、契約の締結は同法に違反しません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>都道府県知事から業務停止を命じられた場合、その停止期間中は、広告、物件の案内、契約締結など一切の宅地建物取引業の業務を行ってはなりません。広告も「業務」の一部であるため、停止期間中に広告を行うことは、たとえ契約の締結が期間経過後であったとしても、業務停止処分に違反する行為となります。</p>

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