1999年度 宅建士試験 問41
1棟の建物に属する区分所有建物の貸借の媒介を行う場合の宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項の説明に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1当該1棟の建物の敷地に関する権利の種類及び内容を説明しなければなら
ない。
2台所,浴室,便所その他の当該区分所有建物の設備の整備の状況について説
明しなければならない。
3当該1棟の建物及びその敷地の管理がA(個人)に委託されている場合には、
Aの氏名及び住所を説明しなければならない。
4貸借契約終了時における敷金その他の金銭の精算に関する事項が定まってい
ない場合には、その旨を説明しなければならない。
正解:1
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。区分所有建物の重要事項説明において、「敷地に関する権利の種類及び内容」の説明が必要なのは「売買・交換」の場合のみです。建物の「貸借」の媒介においては、借主が敷地を利用する権利を直接取得するわけではないため、説明事項から除外されています(宅建業法35条1項、同法施行規則16条の4の3第1号)。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。建物の貸借の媒介において、「台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況」は、重要事項として説明しなければならない事項の一つです(宅建業法35条1項4号、同法施行規則16条の4の3第2項)。これは区分所有建物であっても同様です。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。区分所有建物の貸借の媒介において、「当該1棟の建物及びその敷地の管理が委託されているとき」は、その委託を受けている者の氏名(法人の場合は名称)及び住所を説明しなければなりません(宅建業法35条1項、同法施行規則16条の4の3第3号)。管理者が個人(A)である場合も、その氏名と住所の説明が必要です。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。建物の貸借の媒介において、「敷金その他いかなる名義をもって授受されるかを問わず、契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項」は、重要事項として説明しなければなりません(宅建業法35条1項、同法施行規則16条の4の3第2項)。もし事項が定まっていないのであれば、「定まっていない」という事実を説明する必要があります。</p>
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