1999年度 宅建士試験 問42
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>不正解。宅地建物取引業法第47条第2号は「不当に高額の報酬を要求する行為」を禁止しています。この規定は「要求する行為」自体を禁止しているため、実際に受領した金額が法定の報酬限度額内であったとしても、不当に高額な報酬を要求した時点で同条に違反します。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>不正解。宅地建物取引業法第47条第3号は「手付について貸付けその他信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為」を禁止しています。この規定は「誘引する行為」を規制するものであるため、相手方がその誘引に応じず契約が締結されなかった場合であっても、手付の貸付けを提案して勧誘した時点で同条に違反します。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>不正解。宅地建物取引業法第47条第1号ニでは、宅地の現在または将来の利用の制限など「相手方の判断に重要な影響を及ぼすこととなるもの」について、故意に事実を告げない行為を禁止しています。対抗力のある借地権を有する第三者の存在は、買主にとって極めて重要な事項であり、たとえ登記がなくても(建物の所有等による対抗力がある場合など)、これを知りながら告げずに契約を締結させる行為は同条に違反します。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正解。宅地建物取引業法第47条第3号が禁止しているのは、手付の「貸付け」や「信用の供与(後払い、分割払い等)」によって契約を誘引することです。手付金の額を当初の提示額より「減額」することは、単なる条件の譲歩や価格交渉の範囲内であり、「信用の供与」には該当しません。したがって、本肢の行為は同条に違反しません。</p>
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