1999年度 宅建士試験 問43
正解:1
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。宅地建物取引業法第50条第1項により、宅建業者は「事務所」および「事務所等以外の業務を行う場所」ごとに、公衆の見やすい場所に標識を掲示しなければなりません。複数の業者が共同で展示会を開催する場合、その場所は各業者にとっての「業務を行う場所」に該当するため、参加するすべての業者がそれぞれ自己の標識を掲示する義務があります。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。標識の掲示義務は、その場所で契約の締結や申込みの受付を行うかどうかにかかわらず発生します(宅建業法第50条第1項)。契約締結等を行わない案内所であっても、業務を行う場所である以上、標識の掲示を省略することはできません。なお、専任の宅建士の設置や届出の義務については、契約締結等を行うか否かで区別されますが、標識の掲示は常に必要です。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。一団の宅地建物の分譲を行う場合、標識は「物件の所在する場所」と「案内所」の両方に掲示しなければなりません(宅建業法第50条第1項)。たとえ物件から至近距離に案内所が設置されている場合であっても、案内所における標識の掲示義務が免除されることはありません。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。標識の様式には「事務所に掲げるもの(様式第9号)」と「事務所等以外の場所に掲げるもの(様式第10号)」の2種類があり、記載事項も異なります。たとえ契約の締結を行う案内所であっても、掲出する標識は「事務所等以外の場所」用の様式を用いなければならず、事務所と同一の様式ではありません。</p>
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