1999年度 宅建士試験 問44
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。宅地建物取引業法第64条の4第3項によれば、保証協会は、社員が加入する前(弁済業務開始日前)の取引により生じた債権に関し、弁済業務の円滑な運営に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、当該社員に対し「担保の提供を求めることができる」とされています。したがって、「担保の提供を求められることはない」とする本肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。弁済業務保証金の還付を受けようとする者が、保証協会の認証を受けなければならない点は正しいですが、認証を受けるために必要な「弁済を受ける権利を有することを証する書面」は確定判決の正本に限定されません。和解調書や、あるいは保証協会自体が債務の存在を認める場合など、他の客観的な証拠資料でも認められるため、「確定判決の正本を必ず添付しなければならない」とする点は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。宅地建物取引業法第64条の10第1項によれば、還付があった場合に保証協会が通知するのは、還付充当金を「宅地建物取引業保証協会(保証協会)に納付すべきこと」です。本肢のように「供託所に納付すべきこと」を通知するわけではありません。還付充当金は、まず社員から保証協会へ納付され、その後保証協会が供託所へ供託する仕組みとなっています。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。宅地建物取引業法第64条の11第3項によれば、社員がその地位を失ったことにより弁済業務保証金分担金を返還する場合において、保証協会がその社員に対して債権(還付充当金の未納分や立替金など)を有するときは、その債権に関する弁済が完了した後に返還すればよいとされています。したがって、債権の弁済が完了するまで返還を留保できるとする本肢は正しい記述です。</p>
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