1999年度 宅建士試験 問45
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>不正解です。登録の移転は、登録を受けている都道府県知事の管轄する都道府県以外の都道府県にある宅地建物取引業者の「事務所の業務に従事し、又は従事しようとするとき」に申請できるものです(宅地建物取引業法19条の2)。単なる「転居(住所の変更)」は登録の移転の要件ではないため、転居を理由として移転の申請をすることはできません。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>不正解です。事務禁止の処分を受けている期間中であっても、氏名、住所、本籍、または従事する宅地建物取引業者の商号・免許証番号に変更があった場合には、遅滞なく「変更の登録」を申請しなければなりません(宅地建物取引業法20条)。事務禁止期間中に禁止されているのは「登録の移転」の申請等であり、登録内容の実態を合わせるための「変更の登録」は行う義務があります。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正解です。宅地建物取引士(取引主任者)は、登録を受けている都道府県以外の都道府県に所在する事務所であっても、業務に従事し、専任の取引士となることができます。登録の移転は、他の都道府県の事務所の業務に従事する場合に「申請することができる」という任意の手続きであり(宅地建物取引業法19条の2)、移転を行わなければならない義務はありません。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>不正解です。登録が消除された後に、再度登録を受けようとする場合は、原則として「試験を行った都道府県知事」に対して登録の申請を行わなければなりません(宅地建物取引業法18条1項)。Bは甲県知事の試験に合格しているため、登録が一度消除された後に再登録を受ける場合は、乙県知事ではなく甲県知事に対して申請を行う必要があります。</p>
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