1999年度 宅建士試験 問47
正解:1
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正解。不動産の表示に関する公正競争規約(以下「規約」という)において、自己の供給する物件の内容や取引条件が、競争事業者のものよりも有利である旨を表示する「比較広告」は、その内容が客観的な事実に基き、かつ、具体的・客観的な根拠を広告に示している場合には認められます。したがって、本肢のケースは不当表示となるおそれはありません。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>不正解。広告された物件が実在していても、その物件の取引を拒否したり、物件の難点を殊更指摘して他の物件を勧めるなどの行為(いわゆる「おとり広告」)は、実際にはその物件を取引する意思がないとみなされ、規約により禁止される「不当表示」に該当します。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>不正解。「新発売」という用語は、新たに造成された宅地や新築された建物等について、初めて販売を開始することを指します。一斉販売を開始して1年経過した物件はもはや「新発売」には該当せず、販売を一時中止して再開したからといって、あるいは広告媒体を変えたからといって「新発売」と表示することは、消費者に誤認を与えるため不当表示となります。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>不正解。市街化調整区域内に所在する土地については、「市街化調整区域」である旨を明示し、あわせて「建築不可」である旨を明記しなければなりません。市街化区域への区分変更の予定がないにもかかわらず「現在は建築不可」と表示することは、将来的に建築可能になるかのような期待を消費者に抱かせ、誤認させるおそれがあるため、不当表示に該当します。</p>
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