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需給・実務

1999年度 宅建士試験 問47

宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち,不当景品類及び不 当表示防止法の規定によれば、正しいものはどれか。
1不動産の販売広告において、自己の販売する物件の価格等の取引条件が競争 事業者のものより有利である旨表示し、一般消費者を誘引して顧客を獲得して も、その取引条件の有利性についての具体的かつ客観的な根拠を広告に示して いれば、不当表示となるおそれはない。
2不動産の販売広告に係る甲物件の取引を顧客が申し出た場合に、甲物件に案 内することを拒否したり,甲物件の難点を指摘して取引に応じることなく顧客 に他の物件を勧めたときでも、甲物件が存在していれば、その広告は不当表示 となるおそれはない。
3新聞の折込広告において,分譲住宅40戸の販売を一斉に開始して1年経過 後、売れ残った住宅30戸の販売を一時中止し、その6ヵ月後に一般日刊新聞紙 の紙面広告で当該住宅を「新発売」と表示して販売したときでも、広告媒体が 異なるので、不当表示となるおそれはない。
4市街化調整区域内に所在する土地(開発許可を受けた開発区域内の土地その 他の一定の土地を除く。)の販売広告においては,「市街化調整区域」と表示し, このほかに「現在は建築不可」と表示さえすれば、市街化区域への区分の変更 が行われる予定がないとしても、不当表示となるおそれはない。

正解:1

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正解。不動産の表示に関する公正競争規約(以下「規約」という)において、自己の供給する物件の内容や取引条件が、競争事業者のものよりも有利である旨を表示する「比較広告」は、その内容が客観的な事実に基き、かつ、具体的・客観的な根拠を広告に示している場合には認められます。したがって、本肢のケースは不当表示となるおそれはありません。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>不正解。広告された物件が実在していても、その物件の取引を拒否したり、物件の難点を殊更指摘して他の物件を勧めるなどの行為(いわゆる「おとり広告」)は、実際にはその物件を取引する意思がないとみなされ、規約により禁止される「不当表示」に該当します。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>不正解。「新発売」という用語は、新たに造成された宅地や新築された建物等について、初めて販売を開始することを指します。一斉販売を開始して1年経過した物件はもはや「新発売」には該当せず、販売を一時中止して再開したからといって、あるいは広告媒体を変えたからといって「新発売」と表示することは、消費者に誤認を与えるため不当表示となります。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>不正解。市街化調整区域内に所在する土地については、「市街化調整区域」である旨を明示し、あわせて「建築不可」である旨を明記しなければなりません。市街化区域への区分変更の予定がないにもかかわらず「現在は建築不可」と表示することは、将来的に建築可能になるかのような期待を消費者に抱かせ、誤認させるおそれがあるため、不当表示に該当します。</p>

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