1999年度 宅建士試験 問48
住宅金融公庫の貸付金に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1住宅の建設のための貸付金の利率は,当該貸付けに係る住宅の床面積によっ
て異なることがある。
2住宅の改良のための貸付金の1戸当たりの金額の限度は、改良後の住宅の構
造又は設備によって異なることがある。
3災害復興住宅の建設のための貸付金の据置期間は,当該災害復興住宅の償還
期間によって異なることがある。
4住宅を建設して賃貸する事業を行う者に係る貸付金の償還は、割賦償還の方
法によらないことがある。
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。独立行政法人住宅金融支援機構法第14条第2項では、住宅の質の向上を図るために「貸付けの条件の適切な設定その他の必要な措置を講ずる」ことが求められています。これに基づき、住宅の床面積や性能、耐久性などの条件によって、貸付金の利率に差異を設けることが認められています。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。機構法第14条第2項の規定に基づき、住宅の質の向上(バリアフリー化、省エネルギー化等)を促進するため、住宅の改良(リフォーム)に係る貸付金の限度額について、改良後の住宅の構造や導入される設備の内容に応じて異なる金額を設定することが可能です。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。災害復興住宅の建設資金の貸付けにおける「据置期間(元金の返済を猶予する期間)」は、災害の状況や被災者の生活再建の必要性等に応じて決定されるものであり、当該住宅の「償還期間(返済期間全体の長さ)」によって異なるという規定はありません。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。住宅の貸付けに係る償還(返済)方法は、原則として割賦償還(分割払い)ですが、賃貸住宅を建設して経営する事業者の場合、事業計画や資金の性質に応じて、割賦償還によらない方法(期限一括償還など)が認められることがあります。</p>
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