1999年度 宅建士試験 問5
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。民法第474条第2項により、弁済をするについて「正当な利益を有する者」でない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができません。本肢のCはBの親友というだけであり、保証人などのように弁済について正当な利益を有する者ではないため、Bの意思に反する弁済は無効となります。したがって、Bの代金債務は消滅しません。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。民法第488条第1項(弁済の充当)によれば、債務者が複数の債務を負担している場合、弁済をする者は「その支払の時に、その弁済を充当すべき債務を指定することができる」とされています。Bが代金債権の弁済として支払いを行った以上、債権者AはBの意思に反して勝手に別の貸金債権に充当することはできません。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。民法第478条によれば、受領権者以外の者であって「取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有するもの(準占有者)」に対してした弁済は、弁済者が「善意かつ無過失」であるときは、有効な弁済とみなされます。偽造文書により譲受人を装ったDはこれに該当するため、Bが善意無過失であれば代金債務を免れます。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。民法第499条(弁済による代位)によれば、債務者のために弁済をした者は、債権者に代位します。かつての民法では「正当な利益を有する者」のみが当然に代位する法定代位の規定(旧500条)がありましたが、改正民法により、連帯保証人のような正当な利益を有する者が弁済した場合は、債権者の承諾を要することなく法律上当然に代位することになります。</p>
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