1999年度 宅建士試験 問6
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。民法第127条第1項により、「停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時からその効力を生ずる」と規定されています。したがって、条件の成否が未定である間は、AB間の契約の効力はまだ生じていません。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。民法第130条第1項により、「条件が成就することによって不利益を受ける当事者が故意にその条件の成就を妨げたときは、相手方は、その条件が成就したものとみなすことができる」とされています。土地の時価下落により契約を白紙にしたい買主Bが故意に条件(AC間の契約締結)を妨害した場合、売主Aは条件が成就したものとみなしてBに履行を迫ることができます。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。民法第128条において、「条件付法律行為の各当事者は、条件の成否が未定である間は、条件が成就した場合にその法律行為から生ずべき相手方の利益を害することができない」と定められています。Aが条件の成否未定の間に土地を他人に売却し登記を移転することは、Bの「条件が成就した時に土地を取得できる」という期待権(利益)を侵害する行為にあたるため、AはBに対して損害賠償義務を負う可能性があります。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。民法第129条により、「条件の成否が未定である間における当事者の権利義務は、一般の規定に従い、処分し、相続し、若しくは保存し、又はそのために担保を供することができる」と定められています。したがって、買主Bの地位(条件付権利)は相続の対象となり、Bの相続人が承継することができます。</p>
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