宅建合格ナビ2026
権利関係

1999年度 宅建士試験 問7

Aが,A所有の1棟の賃貸マンションについてBに賃料の徴収と小修繕の 契約の代理をさせていたところ、Bが、そのマンションの1戸をAに無断で、Aの 代理人として賃借人Cに売却した。この場合,民法の規定及び判例によれば、次の 記述のうち誤っているものはどれか。
1Aは、意外に高価に売れたのでCから代金を貰いたいという場合,直接Cに 対して追認することができる。
2Cは、直接Aに対して追認するかどうか相当の期間内に返事をくれるよう催 告をすることができるが、Cがこの催告をするには、代金を用意しておく必要 がある。
3Aが追認しない場合でも、CがBに代理権があると信じ、そう信じることに ついて正当な理由があるとき,Cは,直接Aに対して所有権移転登記の請求を することができる。
4Cは、Bの行為が表見代理に該当する場合であっても、Aに対し所有権移転 登記の請求をしないで、Bに対しCの受けた損害の賠償を請求できる場合があ る。

正解:2

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。無権代理行為(本件の売却行為)について、本人はこれを追認することができます。民法第113条第2項により、追認の意思表示は無権代理人(B)に対しても相手方(C)に対しても行うことができるとされているため、本人Aは直接Cに対して追認の意思表示をすることが可能です。追認がなされると、契約は最初から有効であったものとして扱われます(民法第116条)。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。無権代理の相手方は、本人に対して相当の期間を定めて、追認するかどうかを回答するよう催告することができます(民法第114条)。この催告権を行使するにあたって、相手方Cが代金を用意(履行の提供)しておく必要はありません。単に本人の意思を問い正す権利であるため、支払能力や準備の有無は要件とされていません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。本件のBは「賃料の徴収と小修繕」という基本代理権を有しており、その権限を越えて「売却」という行為を行っています。民法第110条(権限外の行為の表見代理)によれば、相手方CがBにその権限があると信ずべき正当な理由があるときは、その行為は本人に対して有効となります。この場合、Cは本人Aに対して所有権移転登記を請求することが可能になります。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。表見代理の要件を満たす場合であっても、相手方が表見代理を主張するかどうかは自由です。相手方Cは、あえて表見代理を主張して本人Aに履行を求める代わりに、無権代理人Bに対して「無権代理人の責任(民法第117条)」を追及し、損害賠償を請求することを選択できます(判例)。したがって、Aに登記請求をせず、Bに損害賠償を求めることができる場合があります。</p>

同じ論点をもっと解く・AIチューターの解説を見るなら

無料登録してすべての過去問を解く
1999年度 宅建士試験 問7|権利関係|宅建合格ナビ2026