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権利関係

1999年度 宅建士試験 問8

同時履行の抗弁権に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、 誤っているものはどれか。
1宅地の売買契約における買主が、代金支払債務の弁済期の到来後も、その履 行の提供をしない場合、売主は、当該宅地の引渡しと登記を拒むことができる。
2宅地の売買契約が解除された場合で,当事者の一方がその原状回復義務の履 行を提供しないとき,その相手方は、自らの原状回復義務の履行を拒むことが できる。
3建物の建築請負契約の請負人が、瑕疵修補義務に代わる損害賠償義務につい て、その履行の提供をしない場合、注文者は、当該請負契約に係る報酬の支払 いを拒むことができる。
4金銭の消費貸借契約の貸主が、借主の借金に係る抵当権設定登記について、 その抹消登記手続の履行を提供しない場合、借主は,当該借金の弁済を拒むこ とができる。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。売買契約は双務契約であり、買主の代金支払義務と売主の目的物引渡し・登記義務は同時履行の関係に立ちます(民法533条)。買主が代金支払債務の弁済期が到来したにもかかわらず、その履行(または履行の提供)をしない場合、売主は自己の義務である引渡しと登記を拒むことができます。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。契約が解除された場合における当事者双方の原状回復義務は、同時履行の関係に立ちます(民法546条により533条を準用)。したがって、当事者の一方がその原状回復義務の履行を提供しないときは、相手方は自らの義務の履行を拒むことができます。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。建築請負契約において、仕事の目的物に瑕疵がある場合、請負人の瑕疵修補義務(またはそれに代わる損害賠償義務)と、注文者の報酬支払義務は同時履行の関係に立ちます(民法533条、判例)。したがって、請負人が瑕疵修補に代わる損害賠償を提供しない場合、注文者は報酬の支払いを拒むことができます。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。借金の弁済(債務の履行)と、抵当権設定登記の抹消手続は、同時履行の関係にはありません。判例によれば、債務の弁済が先履行であり、弁済がなされて債務が消滅した後に初めて抵当権の抹消を請求できるとされています。したがって、抹消登記手続がなされないことを理由に、弁済を拒むことはできません。</p>

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