2000年度 宅建士試験 問1
Aが、Bに代理権を授与してA所有の土地を売却する場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
1Bが未成年者であるとき、Bは、Aの代理人になることができない。
2Bは、自己の責任により、自由に復代理人を選任することができる。
3Bは、Aの同意がなければ、この土地の買主になることができない。
4Bは、Aが死亡した後でも、Aの代理人としてこの土地を売却できる。
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。民法第102条により、制限行為能力者であっても代理人になることができます。条文には「制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない」と定められており、未成年者であるBがAの代理人として土地を売却することに法的支障はありません。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。民法第104条により、委任による代理人(任意代理人)は、「本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるとき」でなければ、復代理人を選任することができません。本問において、Bが自己の責任により自由に復代理人を選任することは認められません。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。民法第108条第1項により、同一の法律行為について相手方となる「自己契約」は、原則として無権代理行為とみなされます。ただし、同条但書において「本人があらかじめ許諾した行為」については例外として認められているため、Bが買主になるには本人の同意(許諾)が必要です。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。民法第111条第1項第1号により、代理権は「本人の死亡」によって消滅します。したがって、Aが死亡した後はBの代理権は消滅しており、Bは代理人として土地を売却することはできません。</p>
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