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権利関係

2000年度 宅建士試験 問10

被相続人ひそうぞくにんA,相続人そうぞくにんBおよびC(いずれもAの)として、Aが遺言いごんをし、 またはしようとする場合ばあいかんするつぎ記述きじゅつのうち、民法みんぽう規定きていおよ判例はんれいによれば、あやま っているものはどれか。
1Aは、遺言をもって、第三者Dに遺言執行者の指定を委託することができる。
2Aは、「Aの財産をすべてBに遺贈する。CはBに対して遺留分の減殺請求 をしてはならない」旨の遺言をして、CをAの相続から排除することができる。
3Aが、「Aの甲土地をBに相続させる」旨の遺言をした場合で、その後甲土 地を第三者Eに売却し、登記を移転したとき、その遺言は取り消されたものと みなされる。
4Aは、「Aの乙建物をCに相続させる」旨の遺言をした場合で、Bの遺留分 を害しないとき,これをC単独の所有に帰属させることができる。

正解:2

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。民法第1006条第1項により、遺言者は、遺言で一人若しくは数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を第三者に委託することができると規定されています。したがって、Aが第三者Dに遺言執行者の指定を委ねることは有効です。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。遺留分は、兄弟姉妹以外の相続人に法律上保障された最低限の承継分であり、被相続人の遺言によってもこれを一方的に奪うことはできません。また、相続人の「廃除(民法第892条、893条)」を行うには、被相続人に対する虐待や重大な侮辱などの正当な事由が必要であり、単に「遺留分を請求してはならない」と遺言に記載するだけでは、相続から排除する効果は認められません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。民法第1023条第2項により、遺言がその後の「生前処分その他の法律行為」と抵触する場合、その抵触する部分については遺言を撤回したものとみなされます。Aが遺言でBに相続させるとした甲土地を、その後に第三者Eに売却して登記を移転した行為は遺言の内容と抵触するため、当該遺言は取り消された(撤回された)ものとみなされます。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。被相続人は、遺言によって「遺産の分割の方法の指定」として、特定の財産を共同相続人の一人に承継させる(特定財産承継遺言)ことができます(民法第908条、第1014条2項)。Bの遺留分を侵害しない限り、乙建物をCの単独所有とすることに法的制限はありません。</p>

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