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権利関係

2000年度 宅建士試験 問11

Aを賃借人,Bを賃貸人としてB所有の土地に建物譲渡特約付借地権を設 定する契約(その設定後30年を経過した日に借地上の建物の所有権がAからBに 移転する旨の特約が付いているものとする。)を締結した場合に関する次の記述の うち、借地借家法の規定によれば、誤っているものはどれか。
1本件契約における建物譲渡の特約は、必ずしも公正証書によって締結する必 要はない。
2Aの借地権は、その設定後30年を経過した日における建物譲渡とともに消 滅し、本件契約がABの合意によらずに法定更新されることはない。
3建物譲渡によりAの借地権が消滅した場合で、Aがその建物に居住している ときは、Aは、直ちに、Bに対して建物を明け渡さなければならず、賃借の継 続を請求することはできない。
4Cが、建物をAから賃借し、Aの借地権消滅後もそこに居住している場合で, Bに対して賃借の継続を請求したときは、一定の場合を除き、BC間に期間の 定めのない建物賃貸借がされたものとみなされる。

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。建物譲渡特約付借地権(借地借家法第24条)の設定契約については、他の定期借地権(一般定期借地権:書面が必要、事業用定期借地権:公正証書が必要)とは異なり、契約の方式に制限はありません。したがって、必ずしも公正証書によって締結する必要はなく、口頭や通常の書面でも有効に成立します。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。建物譲渡特約付借地権は、設定後30年以上経過した日に建物を借地権設定者(地主)に譲渡することで借地権を消滅させるものです(借地借家法第24条1項)。この特約により、建物が譲渡された時点で借地権は確定的に消滅するため、AB間の合意がない限り、通常の借地権のような法定更新(借地借家法第5条)が適用されることはありません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。建物譲渡により借地権が消滅した場合でも、その建物に居住している借地権者が請求をしたときは、その請求の時に、借地権設定者(B)との間で期間の定めのない「建物賃貸借」がされたものとみなされます(借地借家法第24条2項)。したがって、Aは直ちに退去する必要はなく、建物賃借人として居住を継続することを請求できます。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。建物譲渡特約付借地権において、借地権消滅時にその建物を借地権者から賃借していた者(C)が使用を継続し、請求をしたときは、建物譲渡を受けた借地権設定者(B)との間で期間の定めのない建物賃貸借がされたものとみなされます(借地借家法第24条2項)。なお、「一定の場合を除き」とは、あらかじめ定期建物賃貸借契約(同条3項)を締結していた場合などを指します。</p>

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