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権利関係

2000年度 宅建士試験 問12

Aが,B所有の建物を賃借している場合に関する次の記述のうち、借地借 家法の規定によれば、正しいものはどれか。
1Aが、建物に自ら居住せず、Bの承諾を得て第三者に転貸し、居住させてい るときは、Aは、Bからその建物を買い受けた者に対し、賃借権を対抗するこ とができない。
2Aが建物を第三者に転貸しようとする場合に、その転貸によりBに不利とな るおそれがないにもかかわらず、Bが承諾を与えないときは、裁判所は,Aの 申立てにより、Bの承諾に代わる許可を与えることができる。
3建物の転貸借がされている場合(転借人C)において、AB間の賃貸借が正 当の事由があり期間の満了によって終了するときは、Bは、Cにその旨通知し ないと、Aに対しても、契約の終了を主張することができない。
4Bの建物がDからの借地上にあり、Bの借地権の存続期間の満了によりAが 土地を明け渡すべきときは、Aが期間満了をその1年前までに知らなかった場 合に限り、Aは,裁判所に対し土地の明渡しの猶予を請求することができる。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。建物の賃貸借は、建物の引渡しがあったときは、その後その建物について物権を取得した者に対しても、その効力を生じます(借地借家法31条1項)。賃借人が適法に建物を転貸し、転借人がその建物の引渡しを受けて居住している場合、賃借人による建物の占有と同視されるため、賃借人Aは賃借権を対抗することができます。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。借地借家法19条1項に規定される「裁判所の許可(代諾許可)」の制度は、借地権(土地の賃借権)の譲渡や転貸において認められているものであり、建物の賃貸借(借家)には適用されません。したがって、Bが承諾しない場合であっても、裁判所がAに対してBの承諾に代わる許可を与えることはできません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。建物の転貸借がされている場合、期間の満了により賃貸借が終了するときは、賃貸人Bが転借人Cに対してその旨を通知しなければ、終了を「転借人C」に対抗することができません(借地借家法34条1項)。しかし、これはCに対して終了を主張するための要件であり、通知をしていないからといって、賃借人Aに対して契約の終了を主張できなくなるわけではありません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。借地権の目的である土地の上の建物につき賃貸借がされている場合において、借地権の存続期間の満了により建物の賃借人が土地を明け渡すべきときは、建物の賃借人が期間満了をその1年前までに知らなかった場合に限り、裁判所は、建物の賃借人の請求により、これを知った日から1年を超えない範囲内で、土地の明渡しにつき相当の期限を許与することができます(借地借家法35条1項)。</p>

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