2000年度 宅建士試験 問12
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。建物の賃貸借は、建物の引渡しがあったときは、その後その建物について物権を取得した者に対しても、その効力を生じます(借地借家法31条1項)。賃借人が適法に建物を転貸し、転借人がその建物の引渡しを受けて居住している場合、賃借人による建物の占有と同視されるため、賃借人Aは賃借権を対抗することができます。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。借地借家法19条1項に規定される「裁判所の許可(代諾許可)」の制度は、借地権(土地の賃借権)の譲渡や転貸において認められているものであり、建物の賃貸借(借家)には適用されません。したがって、Bが承諾しない場合であっても、裁判所がAに対してBの承諾に代わる許可を与えることはできません。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。建物の転貸借がされている場合、期間の満了により賃貸借が終了するときは、賃貸人Bが転借人Cに対してその旨を通知しなければ、終了を「転借人C」に対抗することができません(借地借家法34条1項)。しかし、これはCに対して終了を主張するための要件であり、通知をしていないからといって、賃借人Aに対して契約の終了を主張できなくなるわけではありません。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。借地権の目的である土地の上の建物につき賃貸借がされている場合において、借地権の存続期間の満了により建物の賃借人が土地を明け渡すべきときは、建物の賃借人が期間満了をその1年前までに知らなかった場合に限り、裁判所は、建物の賃借人の請求により、これを知った日から1年を超えない範囲内で、土地の明渡しにつき相当の期限を許与することができます(借地借家法35条1項)。</p>
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