2000年度 宅建士試験 問13
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>不正解:管理者の選任について、区分所有法第25条第1項は「規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任することができる」と規定しています。つまり、原則は集会の決議ですが、規約で「理事会で選任する」や「特定の者を管理者とする」といった別段の定めをすることが可能です。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>不正解:建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失した場合(小規模滅失)の共用部分の復旧は、区分所有法第18条第1項・第2項(管理に関する事項)に基づき、規約で別段の定めをすることが認められています。また、第61条第1項においても「集会の決議又は規約に別段の定めがあるときを除き」各区分所有者が復旧できるとされており、規約での定めが可能です。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正解:共用部分の変更(重大変更)について、区分所有法第17条第1項は「集会において……決議で決する」と規定しています。管理(18条)や管理者選任(25条)と異なり、「規約で別段の定めをすることを妨げない」という旨の規定がないため、重大変更の決定を集会の決議以外の方法(規約で管理者に一任するなど)で行う旨を定めることはできません。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>不正解:管理者がその職務に関し区分所有者のために原告又は被告となることについて、区分所有法第26条第4項は「管理者は、規約又は集会の決議により、その職務に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる」と規定しています。したがって、集会の決議だけでなく、あらかじめ規約によって定めておくことも可能です。</p>
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