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権利関係

2000年度 宅建士試験 問14

所有権しょゆうけん保存ほぞん登記とうきかんするつぎ記述きじゅつのうち、あやまっているものはどれか。
1所有権の登記がされていない建物について、その所有権が自己にあることを 確定判決によって証明できる者は、当該建物の所有権保存の登記を申請するこ とができる。
2土地の登記簿の表題部に被相続人が所有者として記載されている場合におい て、その相続人が複数あるときは、共同相続人の1人は、自己の持分について のみ所有権保存の登記を申請することができる。
3土地収用法による収用によって土地の所有権を取得した者は、直接自己名義 に当該土地の所有権保存の登記を申請することができる。
41棟の建物を区分した建物の登記簿の表題部に記載された所有者から所有権 を取得したことを証明できる者は、直接自己名義に当該建物の所有権保存の登 記を申請することができる。

正解:2

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。不動産登記法第74条第1項第2号により、「所有権を有することが確定判決によって確認された者」は、所有権保存の登記を申請することができます。本肢のように所有権の登記がされていない建物(未登記建物)についても、判決によって所有権を証明できれば単独で申請が可能です。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。不動産登記法第74条第1項第1号により、表題部所有者の相続人は所有権保存の登記を申請できますが、共同相続人の1人が「自己の持分のみ」について申請することはできません。所有権保存登記は権利部(甲区)を新設する登記であり、不動産全体についてなされる必要があるため、共有者の一人から申請する場合は、共有者全員のためにその全員の名義(全員の持分を記載した状態)で申請しなければなりません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。不動産登記法第74条第1項第3号により、「収用によって所有権を取得した者」は、直接自己の名義で所有権保存の登記を申請することができます。収用は原始取得的な性格を持つため、前所有者からの移転登記ではなく、保存登記によることが認められています。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。不動産登記法第74条第2項により、区分建物(マンション等)に限っては、「表題部所有者から所有権を取得した者」も直接自己の名義で所有権保存の登記を申請することができます。これは、分譲マンションなどで表題部所有者(分譲業者)から購入した者が、中間省略登記のような形で簡便に登記ができるように認められた特例です。</p>

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