2000年度 宅建士試験 問14
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。不動産登記法第74条第1項第2号により、「所有権を有することが確定判決によって確認された者」は、所有権保存の登記を申請することができます。本肢のように所有権の登記がされていない建物(未登記建物)についても、判決によって所有権を証明できれば単独で申請が可能です。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。不動産登記法第74条第1項第1号により、表題部所有者の相続人は所有権保存の登記を申請できますが、共同相続人の1人が「自己の持分のみ」について申請することはできません。所有権保存登記は権利部(甲区)を新設する登記であり、不動産全体についてなされる必要があるため、共有者の一人から申請する場合は、共有者全員のためにその全員の名義(全員の持分を記載した状態)で申請しなければなりません。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。不動産登記法第74条第1項第3号により、「収用によって所有権を取得した者」は、直接自己の名義で所有権保存の登記を申請することができます。収用は原始取得的な性格を持つため、前所有者からの移転登記ではなく、保存登記によることが認められています。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。不動産登記法第74条第2項により、区分建物(マンション等)に限っては、「表題部所有者から所有権を取得した者」も直接自己の名義で所有権保存の登記を申請することができます。これは、分譲マンションなどで表題部所有者(分譲業者)から購入した者が、中間省略登記のような形で簡便に登記ができるように認められた特例です。</p>
同じ論点をもっと解く・AIチューターの解説を見るなら
無料登録してすべての過去問を解く