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法令上の制限

2000年度 宅建士試験 問15

土地とち分筆ぶんぴつ登記とうきかんするつぎ記述きじゅつのうち、あやまっているものはどれか。
1土地の分筆の登記の申請人は、登記簿の甲区事項欄に記載された所有権の登 記名義人でなければならない。
2土地の分筆の登記の申請書に記載する分割前の土地の地積は、登記簿上の地、 積と一致していなければならない。
3抵当権の登記がある土地の分筆の登記を申請する場合において、分割後の数 筆の土地にその抵当権が存続するときは、申請書に共同担保目録を添付しなけ ればならない。
4承役地についてする地役権の登記がある土地の分筆の登記を申請する場合に おいて、分割後の土地の一部に地役権が存続するときは、申請書にこれを証す る地役権者の書面及びその部分を示した図面を添付しなければならない。

正解:1

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>選択肢1は誤りです。不動産登記法第39条第1項により、土地の分筆の登記は、「表題部所有者」または「所有権の登記名義人」が申請することができます。本肢は「甲区事項欄に記載された所有権の登記名義人でなければならない」として、表題部所有者による申請の可能性を排除しているため不適切です。未登記の土地(所有権の保存登記がなされていない土地)であっても、表題部所有者から分筆を申請することが可能です。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>選択肢2は正しいです。土地の分筆登記を申請する場合、申請書に記載する分割前の土地の地積は、登記簿上の地積と一致している必要があります。もし実際の地積と登記簿上の地積が異なる場合は、分筆登記の前提として、または同時に「地積更正登記」を行う必要があります。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>選択肢3は正しいです。抵当権などの権利がある土地を分筆し、その権利を分割後のすべての土地に存続させる場合、それは「共同担保」の状態となります。このため、登記官が共同担保目録を作成するための情報として、申請書に共同担保目録(またはそれに代わる情報)を添付・提供する必要があります。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>選択肢4は正しいです。不動産登記法第40条に関連する規定です。地役権の設定されている土地(承役地)を分筆する際、その地役権が分割後の一部にのみ存続する場合には、地役権が消滅する方の土地について地役権者の承諾を得る必要があります。そのため、地役権者の承諾を証する書面および、地役権が存続する範囲を明らかにするための図面の添付が求められます。</p>

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